消費税はお店で商品を購入するときだけでなく、さまざまなサービスを受けるときにもかかります。
土地の売却時にも、さまざまな会社・専門家に依頼してサービスを受けることになるでしょう。
今回は土地の売却時に消費税がかかるもの、かからないものについて解説します。
土地の売却自体に消費税は課税されない
土地の売却自体には、消費税はかからないことになっています。
商品やサービスと違い、土地は消費されることがないためです。
消費税の課税対象に関しては、日本国内の取引であることなど以下に挙げる4つの条件が規定されています。
土地の売却自体に消費税はかかりませんが、土地の売却に付随するサービスが以下4つの条件に当てはまれば消費税を支払わなければいけません。
●日本国内の取引である
●事業活動である
●対価を得ておこなうものである
●資産の譲渡や貸付・役務の提供である
建物は消費税の課税対象であるため、事業者が土地と建物をセットで売却するときは消費税の課税対象になります。
ハウスメーカーからマイホームを購入するとき、建物部分に関しては消費税を払わなければいけません。
ただし個人がマイホームを売るときは消費税課税条件の1つ「事業活動である」ことを満たさないため、課税対象外になります。
土地の売却費用のうち消費税が課税されるもの
土地の売却で消費税がかかるものとして、不動産会社に支払う仲介手数料が挙げられます。
司法書士に支払う登記代行依頼料・金融機関に支払うローン繰り上げ返済手数料なども、消費税が課税される対象です。
また地下駐車場は、土地ではなく設備とみなされます。
車庫やガレージそのものを売るのと同じで、消費税が課税されるため注意しましょう。
土地の売却費用のうち消費税が非課税のもの
土地の売却費用のうち非課税になるのは、宅地に含まれる定着物です。
マイホームを売るときは、必然的に土地に含まれている庭も売ることになります。
庭にある石垣や庭園を土地ではなく設備と考えることもできますが、これらの定着物は課税対象になりません。
ただし、建物やその附属施設は課税対象になります。
不動産を売却するときはさまざまな税金を払う必要がありますが、これらの税金にも消費税はかかりません。
税金には二重取りされないルールがあるためです。
具体的には、法務局に登記を申請するときの登録免許税・契約書を作成するときの印紙税などが挙げられます。
まとめ
土地の売却自体に消費税はかかりませんが、事業者が土地と建物をセットで売るときは建物部分に消費税がかかります。
ただし個人が土地を売るケースでも、仲介手数料・司法書士依頼料は消費税が非課税ではありません。
登録免許税・印紙税の支払いでは、消費税は不要です。
我孫子市で相続・不動産売却でのご相談は株式会社オークがサポートいたします。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。
株式会社オーク スタッフブログ担当
我孫子市での相続・贈与・破産・事故物件などの不動産売却に関するお悩みは、株式会社オークにご相談ください。弊社では、相続や事故物件など、レアケースな不動産の売却相談を承っております。ブログでは不動産売却に関連した記事をご紹介しています。