
不動産を売却する際には、印紙税や抵当権抹消にかかる登録免許税、司法書士への報酬など、思いがけない費用が必要になる点に注意が必要です。
また、売却益が出た場合は翌年に確定申告をおこない、所有期間に応じて税率が大きく変わるため、事前に把握しておくことが欠かせません。
この記事では、不動産売却で発生する税金や登記費用、確定申告の流れや控除制度など、知って得する基本知識を解説します。
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不動産売却の契約締結時に払う印紙税について
不動産の売買契約を結ぶ際には、契約書に記載された金額に応じて、印紙税を納付する必要があります。
印紙税の金額は契約金額によって決まり、たとえば1,000万円超~5,000万円以下の契約には、軽減措置適用期間中であれば1万円の印紙が必要です。
契約書は通常、売主と買主のそれぞれが1通ずつ保有するため、合計で2枚分の印紙が必要となります。
また、契約書の写しを保管する場合でも、署名や押印があると課税対象となるため、印紙税の対象外になるとは限りません。
なお、節税のために写しを活用する方法もありますが、税務署から課税文書と判断される可能性もあるため注意が求められます。
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抵当権抹消登記にかかる登録免許税と司法書士報酬
住宅ローンが残っている場合、売却前にローンを完済し、抵当権の抹消登記をおこなう必要があります。
この抹消登記には登録免許税が発生し、土地や建物それぞれ1件あたり1,000円がかかります。
また、土地と建物の両方を所有している場合は、合計で2,000円となるケースが一般的です。
さらに、抵当権抹消登記は専門的な知識が必要であるため、多くの場合は司法書士へ依頼することになります。
その際の報酬は1万円から2万円が相場であり、手続きをスムーズに進めるためには必要なコストといえるでしょう。
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翌年の確定申告と譲渡所得課税
不動産を売却し、譲渡益が出た場合は、翌年の2月中旬から3月中旬にかけて、確定申告をおこなうことが必要です。
申告により所得税が課税され、さらに6月以降には住民税の納付も求められます。
所得税と住民税の税率は所有期間により異なり、5年超で売却した場合は長期譲渡所得として約20%、5年以下の場合は短期譲渡所得として約40%となります。
一方、売却損が出た場合でも確定申告は必要です。
なお、損益通算や繰越控除といった制度を利用すれば、他の所得との相殺や翌年以降の税負担を軽減できる可能性があります。
利益が出なかったからといって確定申告を省略してしまうと、これらの控除を活用できず、損をしてしまうため注意しましょう。
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まとめ
売買契約時には、契約金額に応じた印紙税を納付し、写しの扱いにも注意しましょう。
住宅ローン残債がある場合は、抵当権抹消登記に伴う、登録免許税と司法書士報酬を見込んでおく必要があります。
売却後は、利益・損失にかかわらず翌年の確定申告が求められ、適切な対応によって税負担を軽減できます。
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