相続により土地を譲り受けた場合、その土地がどのくらいの評価額になるかによって、相続するか放棄するか判断が分かれるでしょう。
計算方法はそれほど難易度の高いものではなく、計算方法、評価方法を理解していればご自身で計算が可能です。
今回は相続税路線価とは何か、調べ方と計算方法を解説します。
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相続時に知っておきたい路線価とは
路線価とは、道路に面している土地の1㎡あたりの価値を「千円」単位で示しているものであり、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式とは、国税庁が道路ごとに定める路線価を基に評価する方法です。
倍率方式は、国税庁が定めている地域以外の道路を対象に、自治体が定める固定資産税評価額を基に算出する方法です。
相続税路線価と固定資産税路線価の違いは評価の方法にあり、相続税路線価は路線価方式、固定資産税路線価は倍率方式で算出されます。
それぞれ価格改定のタイミングも異なり、相続税路線価は毎年7月更新ですが、固定資産税路線価は3年に1回の4月におこなわれますが、価格時点はともに1月1日時点です。
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相続時に知っておきたい路線価の調べ方
相続税路線価の調べ方は、まず国税庁ホームページの「財産評価基準書・路線価図・評価倍率表」を開き、相続が開始した年度を選びます。
該当の都道府県から路線価図を選び、所在地の詳細を選択していけば、対象の土地が示される仕組みです。
希望や単位はその土地の状況を示しており、商業地区や住宅地区、工場地区などのエリアの状況を示しています。
また、その土地や家を他人に貸している場合には、借地権割合も記載されています。
路線価がある土地とない土地があるため、もしもない土地だった場合には、固定資産税路線価と同様の計算方法である倍率方式で計算してください。
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相続時に知っておきたい路線価の計算方法
前述のとおり、路線価がある土地の場合には、「土地の相続税評価額=相続税路線価×地積(㎡)×補正率」で計算します。
補正率とは、標準的な土地の形に対して実際の形や土地の使いやすさや、がけ地、土砂災害特別警戒区域など土地の状況をより金額に反映させるものです。
土地が複数の道路に面していたり、2つの道路に挟まれている土地の場合には利便性が高いため、補正率のなかでも加算率として評価されるようになります。
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まとめ
相続税路線価は路線価方式で計算可能で、より実際の土地の状況に合わせて補正率を乗じて算出されます。
路線価がない土地の場合には、固定資産税路線価と同じ倍率方式で計算をしましょう。
いつ更新されたものか必ず確認したうえで計算をおこない、相続すべきか判断材料にしてください。
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