相続を考えている方や実際に相続が控えている方からは、相続時精算課税制度が使われる場合もあります。
しかしどのような制度なのか、使用したほうが節税につながるのか、わからないことも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続時精算課税制度とは何かにくわえ、計算方法や注意点もご紹介します。
相続時精算課税制度とはどのような制度?
相続時精算課税制度とは、一定の要件を満たすときに使用できる、2,500万円までの贈与には贈与税がかからなくなる制度です。
一見お得なようですが、相続時精算課税制度を使って受け渡された財産は相続時に遺産と合算され、あわせて相続税が課せられます。
つまりは課税の時期が先送りにされるだけであり、税金がなくなるわけではありません。
生前贈与のハードルを下げ、財産を速やかに移行できる点がメリットなのでご注意ください。
本制度の利用にあたっては、適用対象者の要件をしっかり確認する必要があります。
財産を贈る方・受け取る方のそれぞれに要件があり、双方の前提条件が合っていないと制度が適用されません。
また、専用の申請書や戸籍謄本といった必要書類を税務署に提出するなどの手続きも確認が必要です。
相続時精算課税制度の計算方法とは
相続時精算課税制度を使った場合、贈与税の課税対象額は「贈与額-2,500万円」で計算されます。
相手に贈ったのが2,000万円である場合「2,000万円-2,500万円」で課税対象額が0円となるため、贈与税が発生しません。
しかし相続時には、相続税の課税対象額を「相続財産+先に贈与された額」で計算する必要があります。
相続財産が3,000万円だった場合は「3,000万円+2,000万円」で、5,000万円の相続があったとみなされるのです。
なお、相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で基礎控除を計算し、課税対象額が基礎控除以内なら非課税、基礎控除以上なら課税となります。
このような一連の計算方法をふまえ、課税の有無や金額を判断してください。
相続時精算課税制度の注意点とは
前述のとおり、相続時精算課税制度は税金が発生する時期を変えるだけであり、節税につながるとは限りません。
場合によっては節税に役立つケースもあるものの、制度をうまく活用するには専門知識が欠かせないので、興味をお持ちの方は税理士まで一度相談してみましょう。
あわせて、相続時精算課税制度を使った生前贈与で受け渡された財産は、物納には使えません。
物納とは、税金の納付にあたって現金ではなく建物や土地などを納める方法です。
物納が使えないと、多額の課税を受けた際に資金の工面で苦労しやすいためご注意ください。
まとめ
相続時精算課税制度とは、財産を贈与した際の税金を先送りにできる制度です。
使用した場合、贈与の時点での基礎控除が高額になりますが、受け渡された財産は将来に相続財産と合算する必要があります。
節税につながるとは限らないなどの注意点は、しっかり確認しておくと良いでしょう。
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