不動産売却は売主と買主の合意の下でおこなわれる取引であり、その手続きに不備があると両者の間でトラブルが発生する場合があります。
大きなお金が動く取引なので、トラブルの種類によっては甚大な損失につながる場合もあるでしょう。
今回は、不動産売却の過程で発生しやすい3つのトラブル事例について解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却のトラブル事例①「重要事項説明編」
重要事項説明とは、宅地建物取引士が買主に対して物件や取引に関する重要な事項を説明することであり、説明されなかったことで買主が不利益を被った場合は売主は責任を取らなくてはいけません。
トラブルの原因になりやすい重要事項としては、境界線が確定していない、隣家からの越境物があるといった境界線の問題が挙げられます。
また、売却する不動産と周辺の用途地域が異なるような場合も、居住環境へ影響を及ぼすため説明が必要です。
不動産の近隣に高層マンションが建つことを知っていた場合なども、重要事項として説明をおこなわなくてはいけません。
不動産売却のトラブル事例②「契約解除編」
不動産売買においては、売主と買主の双方ともに契約解除の申し出が可能です。
解約手付を設定していた場合、買主は自身の一方的な事情が原因であっても、手付金を放棄すれば契約が解除できます。
一方、売主は手付金を倍返しする形での契約解除が可能です。
しかしこういった契約解除が可能なのは、所有権移転登記の手続きや中間金の支払いといった契約履行に着手するまでの段階に限られます。
契約履行に着手したのちの段階で契約を解除する場合は、違約金を支払わなくてはいけません。
ただし、買主が住宅ローン審査に落ちて契約解除するケースでは、住宅ローン特約により手付金は買主に返却されるのが一般的です。
不動産売却のトラブル事例③「契約不適合責任編」
契約不適合責任とは、引き渡した物件が契約内容と異なっていた場合に売主が負う責任です。
売却した物件に事前に説明されていなかった何らかの瑕疵が見つかった場合、売主は契約不適合責任を問われ損害賠償を請求される可能性があります。
契約不適合責任は売主が瑕疵について認識していなかった場合にも発生するため、外見で気付きにくいシロアリ被害や雨漏りによる建材の劣化などの瑕疵が、売却後に発覚しトラブルにつながるケースも少なくありません。
瑕疵担保免責特約を定めていれば瑕疵に気づかなかった場合でも契約不適合責任は発生しませんが、売主が瑕疵を認知していながら意図的に隠していた場合、この特約は無効となり損害賠償を請求されるので注意しましょう。
まとめ
今回は重要事項説明、契約解除、契約不適合責任の3点に関してトラブルになりやすい事例を解説しました。
不動産売却の過程ではほかにもさまざまなトラブルが発生する可能性があるため、心配な点があるなら事前に不動産会社に相談すると良いでしょう。
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