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相続でも不動産取得税はかかる?課税対象や軽減策についても解説

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相続でも不動産取得税はかかる?課税対象や軽減策についても解説

相続でも不動産取得税はかかる?課税対象や軽減策についても解説

不動産を相続する予定がある場合、不動産取得税の有無が気がかりな方も多いのではないでしょうか。
相続の方法や内容によっては課税対象となるケースもあり、正しい知識がないと予期せぬ出費につながるおそれがあります。
本記事では、不動産取得税の基本から相続時に課税されるケース、そして対策のポイントまで解説いたします。

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不動産取得税とは

不動産取得税は、土地や建物などの不動産の所有権を取得した際に一度だけ課される地方税です。
課税の対象となるのは、売買や贈与、新築・増改築などによって取得された不動産です。
取得時に課税される点が特徴であり、継続的に保有している間は課税されません。
この税金の目的は、不動産を取得した方に対して公平に課税することにあります。
なお、対象となるのは登記の有無に関係なく、事実上の取得が確認されれば課税対象となります。
また、固定資産税評価額をもとに算出されるため、取得価格とは必ずしも一致しない点に注意が必要です。
不動産取得税は原則として一度のみの納付であるため、取得時の税負担を正確に把握することが大切です。

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相続で不動産取得税がかかる事例

相続によって不動産を取得した場合、原則として不動産取得税は課税されません。
これは、法定相続人が相続により取得する行為が課税の対象外とされているためです。
ただし、例外的に課税対象となるケースも存在します。
たとえば、死因贈与による取得は、法律上は贈与と見なされ、取得税が課される対象となります。
また、遺言によって特定の財産を受け取る特定遺贈の場合も、相続人でない受遺者が取得すれば課税対象になるのです。
さらに、相続時精算課税制度を利用して生前に贈与を受けた場合、取得税が発生する可能性があります。
これらのケースでは、相続と類似していても法的な区分により課税されるため、注意が必要です。

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不動産取得税の対策

不動産取得税の負担を軽減するには、各種の軽減措置を活用することが有効です。
たとえば、自己居住用の住宅を取得した場合、一定の要件を満たせば税額の軽減を受けられる制度があります。
とくに中古住宅や住宅用土地には、評価額を減額する特例が適用されるでしょう。
また、遺言で不動産を渡す際には、包括遺贈を指定することで、相続人以外の取得でも非課税扱いになることがあるのです。
包括遺贈は、財産全体の割合で指定されるため、相続と同様の法的効果が認められやすい傾向にあります。
くわえて、令和6年4月から施行された相続登記の義務化により、所有権移転を確実におこなう必要があります。
これにより課税の有無を正確に判断しやすくなり、適切な手続きと併せて対策を講じることが可能です。

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まとめ

不動産取得税は、不動産の所有権取得時に一度だけ課税される地方税です。
相続では原則として非課税ですが、死因贈与や特定遺贈、相続時精算課税制度では課税対象となる場合があります。
軽減措置や包括遺贈の活用、義務化された相続登記への対応が、適切な対策として有効です。
我孫子市で不動産を売却するなら、株式会社オークがサポートいたします。
相続・贈与・任意売却・事故物件など、不動産売却に関する幅広いご相談を承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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