不動産を相続した場合、その不動産の価値に応じた相続税を支払う必要があります。
相続税評価額は、そのような場合に役立つ数字ですが、果たしてどのような役割があるのでしょうか。
今回は、不動産の相続税評価額とは何か、家屋や建物、土地にわけた計算方法についてご紹介します。
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不動産の相続税評価額とは
相続税評価額は、相続発生時に相続税を計算するための基準金額です。
財産ごとに相続税評価額の計算方法が異なり、各財産評価額の合計金額によって相続税の発生と税額が決まります。
一方、固定資産税の計算に用いられるのが固定資産税評価額です。
この評価額は、地方自治体が固定資産税を請求する際に算定し通知しますが、相続税評価額は個人が計算する必要があります。
ただし、相続税評価額を計算する際には、固定資産税評価額が参考にされることが多いため、両者には関連があります。
相続税評価額の計算方法は、財産の種類によって異なり、建物と土地で計算方法が異なります。
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不動産の相続税評価額の計算方法(家屋・建物)
不動産の相続税評価額の計算方法は、その建物に誰が住んでいたかによって異なります。
この計算方法において、家屋や建物の場合、通常は固定資産税評価額に1.0を乗じる基本的な方法が適用されます。
故人が当該住居に居住していた場合、基本の計算方法に変更はありません。
しかし、もし家屋や建物が賃貸物件として使用され、第三者によって利用されていた場合、借家権を差し引いた計算がおこなわれます。
一戸建ての場合、借家権の比率は通常3割であり、この割合を用いて固定資産税評価額に0.7を掛けることで、賃貸物件の相続税評価額が算出されます。
アパートの場合は、賃貸割合をさらに適用して計算されます。
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不動産の相続税評価額の計算方法(土地)
不動産の相続税評価額の計算方法には、土地に関して路線価方式と倍率方式の2つの方法が存在します。
土地の場合、相続税評価額を計算するためのこれらの方式が用いられます。
路線価方式では、路線価が設定されている土地について、1㎡あたりの価格を調査し、その土地の面積と補正率を掛け合わせることで、相続税評価額を算出します。
具体的な計算は「路線価×補正率×土地の面積」を用います。
一方、倍率方式は、固定資産税評価額に国税庁が指定した倍率を掛けて相続税評価額を計算します。
路線価が設定されていない土地に対しては倍率方式が適用されます。
また、土地の種類によっては、相続税評価額の減額要素が設定されている場合も多く、賃貸物件が建っている土地や貸し出されている土地、広大な土地などがこれに該当します。
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まとめ
不動産の相続税評価額は、土地なのか建物なのかによって計算方法が異なります。
建物の場合は、固定資産税評価額とほぼ価格が変わりませんが、誰が住んでいたかによっても変わるため注意が必要です。
土地の場合は、路線価が設定されているかどうかで計算方法が異なります。
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