相続が発生すると、手続きの手間が負担になるだけでなく、税金が重い負担になることがあります。
しかし、相続時に固定資産税がかからない土地もあるため、将来的に相続する見込みがある場合にはチェックするのがおすすめです。
そこで今回は、相続しても固定資産税がかからない土地とはどのようなものか、固定資産税がかからない土地の相続税と活用方法も解説します。
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相続しても固定資産税がかからない土地とは
一般的に、住宅などが建っている土地を所有していると、毎年固定資産税を支払う必要があります。
しかし、土地のなかには固定資産税が課せられないケースも存在し、相続時の負担が軽減されることがあります。
固定資産税が課されない土地の1つ目は、課税評価額が30万円未満の土地です。
ただし、同じ市区町村に別の不動産を所有しており、合算での課税評価額が30万円を超える場合は課税対象となります。
2つ目は、公共の用途に供されている土地です。
これには墓地、保安林、国有林など、地方税法で固定資産税が非課税とされている土地が含まれます。
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相続しても固定資産税がかからない土地における相続税とは
課税評価額が低い土地や公共の用途に供されている土地でも、相続時には相続税と登録免許税の2種類の税金が課せられます。
相続税の税率は相続した土地の価格に応じて異なり、登録免許税は土地の価格によって支払う金額が変わりますが、税率は一律0.4%です。
固定資産税が非課税の土地であっても、相続税の免除は適用されません。
ただし、基礎控除額内に収まる場合は相続税の申告は不要です。
基礎控除額は3,000万円に、法定相続人の数に応じて600万円を加えた金額です。
遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要となります。
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相続しても固定資産税がかからない土地の活用方法とは
相続した土地を居住しない場合でも、有益な活用方法がいくつか考えられます。
まず、利便性が低く販売が難しい土地を相続した場合、太陽光発電システムの設置を検討してみることをおすすめします。
とくに、日差しを遮る障害物がなく、広々としたスペースがある場合、発電の効率が向上します。
また、固定資産税がかからない土地でも、保守と管理にはコストがかかるため、売却を検討することも一つの選択肢です。
さらに、売却の代わりに、寄付や相続放棄を検討することも考えられます。
ただし、寄付の場合は受け手を見つける必要があり、相続放棄には家庭裁判所への書類提出が必要であることに留意してください。
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まとめ
固定資産税のかからない土地とは、課税標準額が30万円に満たないものや、墓地・保安林・国有林などの公共のための土地です。
固定資産税がかからない土地であっても、基礎控除額を超える場合には相続税の申告が必要となります。
太陽光発電など、固定資産税がかからない土地の活用についてもチェックしてみてください。
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