親が住む家の土地が借地で、その家を相続する可能性もあります。
その場合、家が建つ借地も相続税の課税対象です。
相続税評価額は、どのように計算するのでしょうか。
この借地権割合とはなんなのかも踏まえて、相続税評価額の計算方法や割合の調べ方をご紹介します。
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借地権割合とは何か
土地を借りる権利を借地権と呼びます。
借地として借りている土地の権利は、土地の所有者である地主が持つ底地と、借りる方の借地権がある借地に分けられます。
借地権割合とは、土地の更地評価額に対する借地権価格の割合で、土地の権利のうち借地が何割を占めるかを示す数字で、相続税や贈与税を計算するときに利用するものです。
そして、国税庁が30~90%の間で割合を定めており、地域によって異なります。
一般的に土地の利用価値が高いところでは、借地権割合が高くなり、東京の銀座は90%です。
また、郊外であまり建物が立っていない地域では割合が定められていない地域もあります。その理由は、借地があっても権利として評価しないためです。
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借地権割合をもとにした相続税評価額の計算方法
借地権割合の相続税評価額は、評価方法がそれぞれ異なります。
また、評価方法を間違えてしまうと正しい評価額を算出できません。
算出に当たっては、注意が必要です。
借地権とは、まず土地の自用地評価額を算出し、それに借地権割合をかけて計算するため、難しくはありません。
定期借地権とは、相続を開始する時点での借地権者の所有する経済的利益・借地権の存続期間を基に評価額を算出します。
一時使用目的の借地権は、雑種地の賃借権の評価方法で計算が可能です。
賃貸借契約書の内容や利用状況により、雑種地の賃借権の評価額は変わります。
定期借地権と一時使用目的の借地権は、専門知識がないと評価額を算出するのは難しいでしょう。
そのため、専門家への依頼をおすすめします。
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借地権割合の調べ方
調べる方法は、路線価図・評価倍率表から調べられます。
国税庁のホームページに公開されているので、誰でも確認が可能です。
評価の対象地が路線価地域にある場合は、路線価図に記されています。
路線価の後ろにアルファベットがあり、その路線価に設定されている借地権割合です。
都会になるほど高くなる傾向にあります。
また、倍率表に記載されていて、路線価地域と倍率地域は重なりません。
そのため、路線価図で路線価を確認しましょう。
倍率表に路線と表示されている場合は、注意が必要です。
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まとめ
借地権割合とは、土地の存続税評価額を計算する際にとても大切な数値です。
また、割合は地価が高いほど高くなり、地域によっても異なります。
そして、調べ方は国税庁の路線価図・評価倍率表での確認なので、相続する前に調べられます。
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