借地権付き建物を相続する際には、いくつかの注意点があります。
そもそも借地権付き建物は相続の対象になるのか、相続をした場合は建物の売却ができるのか、事前に知っておいて困らないポイントを解説します。
借地権付き建物を相続する際に知っておきたい情報はこちらです。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
借地権付き建物の相続はできるのかについて
借地権は土地を借りて建物を建てる権利で、借地権付き建物の場合は、すでにこの借地権が付与されている建築物を指します。
借地権付き建物は相続の対象になるので、遺贈の場合は地主の承諾は不要です。
法定相続人が複数いる場合は、全員で遺産分割協議をおこなったうえで分配分を決める流れが一般的と考えられます。
注意点として、遺贈の場合でも土地を売る場合は地主の承諾は必要です。
特殊な手続きをおこなえば売却はできますが、正しく手続きをおこなわないとトラブルが起きる可能性があります。
借地権が付いた建物を受け継いだ後に売却を考えている方は注意しましょう。
▼この記事も読まれています
相続時精算課税制度とは?計算方法や注意点もご紹介!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
借地権付き建物を相続する際の注意点
借地権付き建物を受け継ぐ際には注意点があります。
それは、すでに建築されている建物を建て替える場合です。
借地権のある土地を更地にし、今後建物を建てずに利用する場合は借地権として評価されないため、借地権には相続税がかかりません。
しかし、建物を建て替える場合、借地権には税金が発生するため、申告の必要があります。
人へ貸し出す際など第三者が入る場合はとくに、トラブルを避けるためにも土地賃借契約書を結び、名義変更もおこなうと良いでしょう。
▼この記事も読まれています
事故物件を相続した場合の相続税や将来的なデメリットについて解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続した借地権付き建物は売却可能
借地権が付いた建物を受け継いだあとは、正しい手続きを踏めば売却が可能です。
売り出す際には地主の許可を得て、地主さんに承諾料を支払いましょう。
承諾料は借地権の評価額の1割程度が相場ですが、交渉次第で金額は多少前後する可能性があります。
また、売却をする際には名義変更が必須なので、借地権の登記がある場合も必ず相続登記をおこないましょう。
承諾料の負担が大きいなど、金銭的事情がある方は、地主さんに買取をお願いする方法もあります。
承諾を得られずトラブルに繫がるケースもあるため、困ったときには専門家や不動産会社を挟み交渉するのもおすすめです。
▼この記事も読まれています
遺産分割協議とは?進め方やトラブルについてや解決策も紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
借地権がついた建物を親族が亡くなるなど遺産として受け継いだ後は、名義変更など各種手続きが必要です。
売り出す際にも地主さんの承諾を得るなどの流れがあるため、誤った流れで売り出さないように注意しましょう。
困ったときには自己判断をせず、不動産会社など専門家に相談するのがおすすめです。
我孫子市で相続・不動産売却でのご相談は株式会社オークがサポートいたします。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
株式会社オーク スタッフブログ担当
我孫子市での相続・贈与・破産・事故物件などの不動産売却に関するお悩みは、株式会社オークにご相談ください。弊社では、相続や事故物件など、レアケースな不動産の売却相談を承っております。ブログでは不動産売却に関連した記事をご紹介しています。