ご家族が亡くなられると、その方の財産は相続財産となります。
遺産相続が生じた場合は、法律が定める範囲の人たちで遺産を分け合うことになり、遺産分割協議が必要になります。
そこで今回は、遺産分割協議について話し合いの進め方やトラブルと解決策についてもご紹介していきます。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合いで決めることです。
亡くなられた方の遺言書がある場合、書いてあるとおり遺産分割をおこないますが、ない場合は、相続の話し合いで決めるしかありません。
なお、遺産分割協議が成立する際は相続者全員の同意を必要とするため、1人でも同意してくれない方がいた場合成立しません。
また、遺産分割協議の成立期限は設けられておらず、成立した際の証明として「遺産分割協議書」が必要になりますので、話し合いでまとまった場合、証拠を残すことが欠かせません。
遺産分割協議の進め方は?よくあるトラブルもご紹介
遺産分割協議の進め方をご紹介していきます。
●法定相続人の確認
●法定相続分の確認
●相続財産の確定
●財産目録を作成
●遺産分割協議
●合意内容を記載した遺産分割協議書を作成
遺産分割協議するためには、法定相続人の範囲を確認します。
たとえば、死亡した方の子ども、死亡した方の直系尊属、死亡した方の兄弟姉妹が該当します。
遺産分割方法の3つの方法をご紹介
『現物分割』『換価分割』『代償分割』の3つです。
この3つ以外にも、遺産分割の不動産の評価方法には決まりがなく、相続人同士で納得をして決めればどの評価方法でも法的には問題ありません。
遺産分割協議でのトラブルや解決策をご紹介
遺産分割協議では、進め方が悪いと仲良しな家族でも関係が崩れてしまう事もあります。
遺産分割についてよくあるトラブルを見てみましょう。
協議後に新しく遺産が出てきた場合や新しく発見された遺産についてもう一度、遺産分割協議をおこなうと良いでしょう。
もし、遺言書が出てきた場合、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割をすることも可能です。
なかなか話がまとまらず、相続人が自分たちだけで遺産を分割したい時は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することも可能です。
まとめ
遺産分割が進まない原因はたくさんあり、その時の状況に応じて取るべき対処方法が異なります。
関係性が良好であった親族間でも相続トラブルが発生してしまいます。
遺産分割協議をスムーズに進めるためにも事前の準備が重要となってきます。
我孫子市を中心にして東葛エリアの物件は、私たち株式会社オークにお問い合わせください。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓