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不動産相続で活用できる配偶者居住権について!利用時の注意点も解説

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不動産相続で活用できる配偶者居住権について!利用時の注意点も解説

不動産相続で活用できる配偶者居住権について!利用時の注意点も解説

相続後も配偶者が安心して暮らし続けるためには、生活の基盤となる住まいの権利を確保することが大切です。
そのなかでも、民法改正によって創設された配偶者居住権は、所有権を持たずに自宅へ住み続けられる制度として注目されています。
本記事では、配偶者居住権の概要や成立に必要な条件、利用時の注意点について解説いたします。

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配偶者居住権とは

配偶者居住権は、2020年4月の民法改正により創設された制度で、亡くなった配偶者が所有していた建物に無償で住み続けられる権利です。
従来は、建物の所有権を相続すると預貯金などの資産が減り、生活費確保が難しくなるケースがありました。
しかし、この制度では、建物の所有権を持たずとも、住む権利だけを得られるため、資産を分けながら居住を継続できます。
この権利は、所有権と別に評価されるため、建物の価値から、居住権部分を控除した残りが他の相続人に分けられる仕組みです。
対象となるのは、相続開始時に被相続人と婚姻関係にあった配偶者のみで、事実婚や内縁関係の方には適用されません。
なお、生活の場を維持するために大切な役割を持つ制度であり、高齢の配偶者が安心して暮らすための選択肢として注目されています。

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配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権を得るためには、いくつかの条件があります。
まず、法律上の配偶者であることが必須であり、内縁関係では権利が認められません。
相続開始時点で、その建物に居住していた事実が求められます。
さらに、権利の取得方法は遺言による指定、または相続発生後の遺産分割協議で決定されます。
これらの合意を経た後、登記手続きをおこなうことで、第三者にも権利を主張できる状態となるのです。
登記をおこなわなければ、売却や担保設定の際に権利が保護されず、将来的な紛争の原因となる恐れがあります。
設定期間については、終身型と一定期間型があり、相続人間の協議内容や配偶者の生活設計に合わせて決定されます。

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配偶者居住権の注意点

配偶者居住権にはメリットがある一方、利用にあたって注意すべき点もあります。
まず課税面では、相続税の対象となるため、評価額に応じた税負担が発生します。
また、注意点として、居住権が設定された建物は、所有者側が自由に売却や譲渡をおこなえず、配偶者の死亡まで処分が制限されることです。
配偶者が、再婚した場合や権利を途中で放棄した場合には、贈与税が課される可能性もあり複雑です。
さらに、居住権は生活の安定に有効ですが、将来的な相続時には所有権者や他の相続人との関係が絡み合い、権利調整が難しくなる場合も見受けられます。
そのため、制度を利用する際は、税理士や弁護士など専門家と相談しながら進めることが望まれます。

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まとめ

配偶者居住権は、配偶者が自宅に無償で住み続けられる制度として、生活基盤の安定に寄与します。
成立には法律上の配偶者であること、同居していたこと、遺言や協議、登記による設定が必要です。
ただし、税負担や処分制限、再婚時の権利調整など注意点も多く、利用前に専門家へ相談することが大切です。
我孫子市で不動産を売却するなら、株式会社オークがサポートいたします。
相続・贈与・任意売却・事故物件など、不動産売却に関する幅広いご相談を承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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