不動産の贈与を受ける場合、贈与税が課せられることはよく知られていることです。
ただ、不動産の贈与を受けると贈与税以外にも不動産取得税がかかるということをご存じでしょうか。
今回は、不動産取得税についてわかりやすく解説していきますので、いつ、いくらぐらいかかるのかぜひ目を通してみてください。
不動産贈与を受ける場合に課せられる不動産取得税とは
不動産取得税とは、売却や贈与によって不動産を取得したときに都道府県に納めなければならない税金のことです。
不動産を取得した場合にはすべての人が課税をしなければなりませんが、次のような場合は課税対象になりません。
●相続や相続人への遺贈による場合
●公共、公益目的の不動産の場合
●公共事業をはじめとして地方自治体の事情によって取得した場合
不動産の贈与を受ける場合の不動産取得税が課税されるタイミングはいつ?
不動算取得税が課税されるタイミングは、不動産を取得したとき1回だけとなります。
建物と土地のそれぞれに課税され、新しく不動産の持ち主になった人が納めることが決められています。
登記がされていない場合でも、取得すれば納税する義務が発生します。
また、不動産を取得した人物から元の持ち主の手元にその不動産が戻る場合にも、不動産取得税を支払う必要があります。
ただ、一定の条件(相続など)にあてはまる場合には税金がかかることはありません。
不動産取得税は、不動産取得後半年ぐらいの間に納税通知書が都道府県の税事務所から届くため、期限までに支払う必要があります。
不動産贈与の場合の不動産取得税はいくらぐらいになる?
不動産取得税の計算式は次のとおりです。
土地・住宅用の建物=課税標準額×3%
住宅用以外の建物=課税標準額×4%
この場合の課税標準額は、不動産を購入した価格や建築工事費ではないという点に注意が必要です。
原則として、不動産取得時に市町村の固定資産課税台帳に記されている価格となります。
確認することができる時期は毎年4月1日から5月31日の間となっています。
また、固定資産税を納める本人や相続人にしか見ることができないため、それ以外の人が見る場合には委任状を必要とします。