自宅で最期を迎えたいというご家族の希望で、在宅看取りをされた方もいらっしゃるでしょう。
そのあとは住む予定がなく、売却時に事故物件として扱うべきか迷われることもあると思います。
今回は、在宅看取りが起きた物件について、告知義務の必要性や物件への影響について解説していきます。
在宅看取りは事故物件として売却するべきか
一般的に、在宅看取りをしたことで事故物件になることはありません。
自殺や殺人が起きてしまった物件は、事故物件の対象とされます。
そもそも事故物件には心理的瑕疵が大きく影響しています。
心理的瑕疵とは物件そのものに欠陥があるわけではなく、買手側が強い心理的抵抗を感じることです。
事故物件にならなければ、告知義務がないと考える方も多いですが、状況によっては告知をする必要性もあります。
ネット社会の現代では、在宅看取りの告知をしなかったために風評被害を受けてしまう可能性もあります。
在宅看取りは事故物件ではないが告知が必要と判断されるケース
では、告知が必要と判断されるのは、どのようなケースでしょうか。
一般的に病死や自然死は事故物件となりづらいため、告知義務はないと判断されます。
しかし独り身での孤独死は、遺体の発見が遅れてしまう可能性もあるでしょう。
発見が遅れたことによって事件性を疑われてしまい、警察の捜査が入るケースがあります。
警察の捜査が入ったり部屋に異臭がしたりすると、心理的瑕疵による影響が非常に大きくなります。
こういったケースでは、事前に告知をしておくべきでしょう。
在宅看取りは事故物件ではないがその影響を最小限にする方法
では在宅看取りをするうえで物件への影響を最小限にするにはどのようなことに注意すれば良いのでしょうか。
警察の検死を受けない
一般的に自宅で人が亡くなると、死因を調べるために警察が来て検死をおこないます。
しかし在宅看取りの場合は、病名や死因は医師の協力で明確であることが多く、警察による検死を受ける必要はありません。
主治医の診療中だった患者が、24時間以内に死亡確認が取れた場合は、死亡診断書の交付を受けることができます。
在宅看取りをして日が浅い場合は告知する
告知しなかった場合、「事前に告知されていたら買わなかった」と買主から損害賠償請求されてしまう可能性もあります。
亡くなってから日が浅く、すぐにでも物件を売却をしたい場合は、在宅看取りをした事実を告知しておくと良いでしょう。
介護施設で看取りをおこなう
自宅で看取りをおこなわなければ、在宅看取りによる物件への影響はなくなります。
最近では看取りをおこなえる介護施設も増えてきており、看取り後の売却に不安を感じている場合には、介護施設での看取りを検討してみてはいかがでしょう。
まとめ
在宅看取りをしても、基本的に事故物件とはならないものの、警察の捜査が入った場合などは、事故物件扱いとなるケースもあります。
物件の価値を下げないためには、介護施設で看取りをおこなうなど、在宅看取りをおこなわないようにすることも検討しましょう。
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