夫婦で共有名義にしている不動産については、離婚した場合でも自動的に対応されるわけではありません。
そのまま放置しておくと、相続やローンなどでトラブルに発展する可能性もあります。
こちらの記事では夫婦共有名義の不動産について、離婚した場合の対応をご説明します。
名義変更の仕方にも触れるので、ぜひ参考にしてください。
離婚における共有名義にしている不動産への対応 :共有名義とは
そもそも不動産の共有名義とは、不動産を購入するにあたって共同で出資することで、出資額の割合に応じて持分が定められます。
そのため、共有しているうちの誰か一人によって売却されたりすることはなく、必ず共有者全員の合意のもと行わなければなりません。
また、離婚したからといって共有関係が解消されるわけでもなく、不動産を一方の名義にするには互いに財産分与の協議と名義の変更が必要です。
離婚における共有名義にしている不動産への対応:名義変更について
離婚にともなう財産分与の協議では、夫婦で共有している財産をどのように分けるか、処理していくかを話し合い、書面に記録していくことになります。
しかしながら、住宅ローンについては協議のみで決定できる話ではないので、注意してください。
住宅ローンは契約上、銀行の許可がないまま不動産の名義変更を行うことは禁じられている場合がほとんどです。
つまり住宅ローンを組んでいるのであれば、事前に銀行の承諾を得てから一方の名義に変更するのが一般的と考えてよいでしょう。
ただ、夫婦で借入していた状態から債務者を一人に変更するのは、銀行にとってもリスクを負うことになるので、承諾してもらえる可能性は低いです。
承諾してもらえなかった場合は債務者を一人に変更しても借入してくれる銀行への借り換えがおすすめです。
また住宅ローンの残高が少なくなっていたり、貯金があったりすれば、残債務の半額を繰り上げ返済することで名義変更を可能にする方法もあります。
繰り上げ返済でも連帯保証人から外れられない場合は、親や兄弟の名義に変更する方法もあります。
あまり一般的ではありませんが、一方の収入だけでは返済が困難な際に利用される方法です。
名義変更にあたっては、税金にも気を付けておきたいところです。
贈与税や不動産所得税については原則発生しませんが、譲渡所得税や登録免許税は納める必要があります。
税金は特例もあるので、自分がどのケースに当てはまるのかを確認しておく必要があります。