不動産を売却して利益が出た場合、翌年2月中旬~3月中旬に所轄の税務署で確定申告をおこなわなければなりません。
「確定申告って面倒くさそう」と考えている方、売却益が出ても放置していると税務署から調査が入る可能性も。
まずは不動産売買で確定申告をしなければならないケース、また確定申告が不要なケースの2つについてまとめています。
不動産売却で確定申告が必要なパターン
所有する不動産を売却すればその対価を得ることができます。
不動産を売却した場合に得る対価を「譲渡所得」と呼びますが、この譲渡所得にそのまま税金がかかるわけではありません。
譲渡所得から取得費や売却のための経費などを差し引き、利益が出たときだけ課税されます。
ではどのような場合に課税されるのか、計算してみましょう。
●売却益=不動産の売却価格-(所得費用(不動産を取得した価格)+諸経費(購入時にかかった経費や、売却時にかかった仲介手数料や広告費など))
もし不動産を取得するために500万円を支払い、さらに購入・売却のために諸経費が25万円かかった場合は525万円のコストがかかっています。
もし不動産を800万円で売却できた場合、800万円-525万円で275万円の売却益が発生。
この275万円は課税譲渡所得と呼ばれ、この課税譲渡所得に対して所得税が課税されます。
もし諸経費がわからない場合は、売却価格×5%で概算諸経費を計上できます。
また譲渡した年の1月1日現在で不動産を5年以上所有していれば長期譲渡所得と分類され所得税や住民税が軽減されるので要チェック。
上記の計算で売却益が出た場合、税務署に確定申告書を提出しなければなりません。
個人でも申請できますし、もし作成の方法がわからない場合は税理士事務所や税務署に相談すれば書類の作成方法を教えてくれます。
ネットを使って申告することもできますし郵便で確定申告書を送ることも可能。
売却益が出たにもかかわらず放置していると、税務署の調査が入ることがありますので注意してください。
不動産売却で確定申告が不要なパターンとは?
もし不動産を1,000万円で手に入れ、購入・売却するために50万円の費用がかかった場合は1,050万円のコストがかかっています。
この不動産を650万円で売却した場合、1,050-650万円で400万円の売却損が発生することに。
このように売却損が発生した場合、損失に対して課税されません。
マイナスになった場合は確定申告をする必要はないのですが、年間収入から損失分が差し引かれると所得税が減る可能性があります。
節税のために念のため確定申告しておきましょう。