不動産売買契約を結ぶと、買い手側が売り手側に手付金を支払います。
この手付金は契約成立の証拠になりますが、いくつか種類があるのをご存じでしょうか?
今回は手付金の種類や支払い方法について見ていきましょう。
不動産売買に必要な手付金の種類について
不動産売買契約を結んだあとに、契約が締結された証拠として、また後日売買代金に充てるための手付金を支払います。
手付金には以下の4つの種類があります。
解約手付
不動産の売買契約を結んだ後に「買い手が契約を破棄したい/売り手が契約を破棄したい」と申し出た場合の手付金を解約手付と呼びます。
買い手側が契約を破棄したいと申し出たときは、契約時に支払った手付金をすべて放棄(手付流し)します。
また売り手側が「この物件は販売しません」と申し出た場合は、売り手は手付金の倍額を支払う(手付倍返し)責任が生じます。
違約手付
買い手側、また売り手側のどちらかが不動産売買の債務を果たさなかった場合に没収される手付金です。
もし買い手側が債務不履行をおこなった場合は、売り手側に支払った手付金を放棄します。
もし売り手側が債務不履行をおこなったときは、買い手側に預かった手付金を返還し、さらに手付金と同額の賠償金を支払う(倍返し)のが原則です。
証約手付
不動産売買の成立を証明するために支払うのが証約手付です。
不動産売買契約が成立したときに支払う「解約手付」が一般的ですが、不動産売買契約が成立する前に「この不動産を購入します」という意思を示すためなどに利用されます。
特定の不動産を購入する意思を「手付金」という形で表すのです。
損害賠償の予定を兼ねる手付
売り手側、買い手側どちらかに債務不履行(契約違反)が起きた場合を想定して支払うのがこのケースです。
現金?それとも相殺?手付金の支払い方法について
手付金は不動産売買契約時に、買い主が売り主に対して支払うことが多く、この場合は現金を使用します。
クレジットカードや金券で支払うようなことはできません。
売り主側に渡った手付金は、買い主が不動産の売買代金の残金を支払うことで返還されます。
ところが現金での受け渡しは面倒なため、残金から手付金を差し引いた金額を支払うのが慣例です。
手付金の目安は、不動産価格の約10%前後が目安です。
あまりに高額な手付金を請求された場合は理由をよく聞いて、確認してください。
また不動産会社が売り主の場合、手付金の上限額が決まっているので「変だな」と思ったらすぐに問い合わせてみましょう。