今回は不動産の贈与を検討している方に向けて、不動産贈与にかかる税金の種類や計算方法、特例措置についてフォーカスします。
不動産の贈与時には、さまざまな費用がかかりますね。
減らせる費用があるなら、少しでも減らしたいもの。
それぞれの税率や控除額、特例制度を把握して、ぜひ今後の参考にしてみてください。
不動産の贈与にかかる税率や控除額をチェック!ほかにかかる税金は?
贈与税とは、個人間で不動産などの財産をもらったときにかかるものです。
不動産を購入したときに、親族から借金して返済を免除された分や、相場より安価に不動産を譲り受けた場合も贈与とみなされるケースがあります。
贈与税は、下記の計算式に当てはめて算出されますよ。
(課税価格-110万円)×税率-控除額
課税価格は、その年の1月1日から12月31日までに贈与された財産の合計額です。
110万円は基礎控除であり、一律に控除されます。
税率(10%から55%まで)や控除額(10万円から400万円まで)は、該当の不動産の金額によって異なるため、注意しましょう。
たとえば、贈与を受けた不動産の課税価格が1,200万円(税率40%、控除額125万円)だった場合、(1,200-110)×0.4-125=311で贈与税は311万円です。
また、不動産の贈与を受けた際には、ほかにも不動産取得税・登録免許税・印紙税の3つの税金がかかります。
ただし、通常の売買とは税率やルールが異なり、負担は少ないのが特徴です。
不動産の贈与にかかる税金に特例制度はあるの?
結論からいうと、不動産の贈与にかかる税金に特例制度はあります。
下記で詳しくみていきましょう。
相続時精算課税制度
贈与者が60歳以上かつ贈与を受ける者が20歳以上(それぞれ贈与が発生した年の1月1日時点の年齢)で、親子か祖父母と孫の関係を条件に受けられる制度です。
不動産の課税価格が2,500万円までは非課税となり、2,500万円をこえた場合は一律20%の税率がかかります
配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用の不動産である場合、贈与を受けた者がそこに住み続けることを条件に受けられる制度です。
ただし、夫婦間の贈与でこの制度を受けられるのは、一生で1度だけという点には注意しましょう。
基礎控除額の110万円に加えて、2,000万円の控除が受けられます。