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事故物件を売却するときに告知義務は必要?スムーズな取引をしよう!

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事故物件を売却するときに告知義務は必要?スムーズな取引をしよう!

事故物件を売却するときに告知義務は必要?スムーズな取引をしよう!

今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、事故物件の定義や売却する際の告知義務についてフォーカスします。
事故物件は、買い手がつかないのではと不安に思う方もいるかもしれません。
ですが、ポイントをおさえておけば、はやめに売却することも可能です。
ぜひ、今後の参考にしてみてくださいね。

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スムーズな取引のために!事故物件の定義や売却時の告知義務をチェック

そもそも、事故物件とはどのような物件のことなのでしょうか。
事故物件には法的な定義がなく、一般的には、欠陥(=瑕疵)のある物件のことを指します。
瑕疵には下記の3パターンがあり、いずれも事故物件に該当する内容です。

心理的瑕疵
買い手に不快感を与える可能性があること。
具体的には事件や事故、災害などによる死亡事例のあった物件など。

法律的瑕疵
建築基準法・都市計画法・消防法などに違反していること。
具体的には防災設備に欠陥がある、容積率に問題がある物件など。

物理的瑕疵
建物や土地に居住が困難になるほどの問題があること。
具体的にはシロアリによる腐食、雨漏り、基礎構造にダメージがある物件など。
実は告知義務に関しても、それぞれの欠陥に対して、明確な定めがあるわけでないのです。
ですが、告知せずに売却して、後々トラブルになるケースも散見されます。
これは「契約不適合責任」といい、契約の解除や損害賠償の請求を受けることになりかねません。
2020年に法が改正され、売却後に欠陥が発覚した場合、売り手がよりリスクを負うことになりました。
そのため、告知義務はしっかりと果たす必要があるといえるでしょう。

告知義務を順守して事故物件を売却するコツとは?

告知義務を順守したら、売却がスムーズにすすまないのではと不安に思う方もいるのではないでしょうか。
ですが、事故物件でもスムーズに売却をすすめるコツがあります。
以下で、詳しくみていきましょう。

物件を整える
住居のクリーニングやリフォームを業者に依頼して、物件を一般の住宅と同様のきれいな状態に整えます。
場合によっては特殊な作業が必要になることもあるかもしれませんが、必要経費と割り切って、できるだけ欠陥のない状態に戻すことに注力しましょう。
契約者が安心して取引できるように、努めることが大切です。
熱意が伝わり、買い手がつきやすくなることもあります。

更地にする
該当物件が戸建ての場合は、更地にするのも一つの方法です。
物件の状態を変えると、負のイメージを払拭でき、あまり値下げせずに売却できるケースもあります。

まとめ

今回は、事故物件の定義や売却する際の告知義務について、詳しく紹介しました。
告知義務を怠ると、大きなリスクを背負うことにもなりかねません。
不動産会社とも連携し、コツをおさえてスムーズに売却できるとよいですね。
我孫子市を中心にして東葛エリアの物件は、私たち株式会社オークお問い合わせください。
売却も行っているので、お気軽にご相談ください。
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