土地や建物といった不動産は現金と異なり、相続時に分割しにくい財産です。
もし相続人が複数いるなら、代償分割という方法があります。
そこで代償分割とはどのような制度なのか、注意点とともに確認していきましょう。
相続した不動産の代償分割とは?
代償分割とは、相続した遺産を分割する方法のひとつです。
一般的な分割方法は「現物分割」で、不動産や現金をそのままの形で分けます。
しかしそれぞれの価値が異なる場合、公平に分配できるとは限りません。
もうひとつは「換価分割」で、すべての遺産を現金化した上で配分する方法です。
しかし住宅だけが遺産として残っているようなケースで、その家に住み続けたい人がいると分割協議は難航します。
現物分割も換価分割もできないときに便利なのが、代償分割です。
代償分割の方法
特定の人物が不動産をすべて相続し、ほかの人に対しては不動産の代わりに現金などを提供します。
たとえば2,000万円相当の土地と建物を1,000万円ずつに分割するのではなく、特定の人物がすべて相続します。
その代わりもう1人に対して、1,000万円の代償金(現金など)を提供する方法です。
生前から同居していた住宅など、現物分割も換価分割もできないときに有効です。
ただし代償金は高額になりがちなので、生命保険などを活用して現金を確保しておきましょう。
不動産相続で代償分割するときの注意点
不動産の相続で代償分割するときの注意点として、遺産分割協議書にその旨を必ず記載してください。
記載がないと本来は支払う必要のない税金が発生したり、後々のトラブルにつながるリスクがあります。
贈与税を課せられるケースがある
相続時の協議書に代償分割に関する記述がないと、贈与税を課せられる恐れがあります。
代償金は贈与とは異なる性質のものなので、本来なら贈与税はかかりません。
そのため代償分割の際は、協議書に記載もれがないよう注意してください。
代償金の負担が大きくなる
遺産の評価額によっては、代償金の負担が大きくなります。
通常は現金で支払うとが多いものの、当事者間の合意があれば土地なども代償金として扱うことが可能です。
注意点としてこの場合も、土地を代償金に代えた旨を協議書に記載してください。
この記載がないと、譲渡所得として扱われる恐れがあります。