超高齢化社会が進んでいるといわれる日本では、親が認知症になるリスクも高くなってきています。
親が認知症になったときに、その介護費用捻出のため不動産を売却しようとしても、売却できないケースがあるのをご存じでしょうか?
この記事では、親が認知症になった場合の相続不動産の売却についてまとめます。
親が認知症になったら不動産の相続はどうなる?売却できない理由とは
不動産の名義が親になっている場合、売却のための手続きは親がします。
ですが、親が入院中などの理由で直接手続きできない場合は、子どもが手続きすることが可能です。
ところが、親が認知症の場合は、実の子どもであっても手続きをすることはできなくなります。
不動産売買で大切なのは、売りたい・買いたいという本人の意思が確認できるかどうかです。
司法書士など第三者が立ち会い本人の意思確認ができなければ、契約後でも不動産売買は白紙になります。
ただ、認知症であっても軽度で本人の意思確認ができれば、不動産売買の契約は可能です。
本人の言っていることがコロコロ変わる、会話が成り立たないなど、認知症が重度だと判断されれば不動産売買はできません。
これは、認知症になった人の財産を守るために決められたルールです。
親が認知症になった場合、不動産を売却するためには家庭裁判所に申し立て、法定後見人を選出してもらう必要があります。
普通に不動産売却するよりも、時間とお金がかかることをおぼえておきましょう。
親が認知症になる前にできる準備とは?スムーズに相続するための方法
親がいつ認知症になるかはわかりません。
意思疎通ができるうちに、不動産相続のための準備をしていきましょう。
不動産相続のための最初の準備が、相続する予定の不動産を確認することです。
土地・建物など、相続予定の不動産はチェックしておきましょう。
相続する不動産がわかったら、誰がどの不動産を相続するのかを決めていきます。
不動産を分割して相続するなら、どのようにわけるのかも相談しておきましょう。
誰がどの不動産を相続するのかが決まったら、具体的に対策していきます。
不動産相続の対策として一般的に知られているのが、遺言書を残すという方法です。
不動産相続が確定するまでの対策には、任意後見制度を利用する方法もあります。
認知症を発症するなどの理由で被相続人の意思確認が難しくなったとき、後見人になってくれる人を事前に選んでおける制度です。