不動産を相続することになった場合、売却するにしても名義を変更して相続登記する必要があります。
しかし、相続した不動産が自分の住んでいる場所ではない場合、どのように相続登記するのかわからないという人もいるようです。
遠方の不動産を相続した場合の相続登記の方法と、注意点をみていきましょう。
相続登記は不動産がある管轄でしかできない?遠方の相続登記の方法とは
相続登記をする場合、その不動産を管轄している法務局に名義変更を申請する必要があります。
東京に住んでいる人が北海道の不動産を相続した場合、北海道の法務局に申請をしなければいけません。
遠方の不動産を相続すると相続登記が大変だというイメージがありますが、相続登記だけであればわざわざ現地に赴く必要はありません。
自分で申請するほうが望ましいですが、遠方の法務局に行くのが難しい場合はオンラインで相続登記を申請することが可能です。
オンラインで申請する場合の添付書類は、郵送できます。
オンラインでの相続登記が不安な場合は、現地の司法書士などに申請を依頼することもできます。
管轄の法務局に行って手続きする場合は、法務局に最低2回は行く必要があります。
1回目は申請書を窓口に提出するとき、2回目は登記が終わって権利証を受領するときです。
遠方の不動産を相続したときの注意点は?トラブルの事例も紹介
遠方の不動産を相続しても、相続登記の申請はそれほど難しいことではありません。
ですが、申請書類は簡単に作成できるものとは限らないようです。
書類が揃えるのが面倒で、ついつい申請を先延ばしにしてしまうことや、申請を放置してしまう人もいます。
申請を放置すると不動産を売却できないだけではなく、トラブルになる可能性がある点に注意が必要です。
遠方で不動産管理ができなければ、不動産も放置することになります。
長期間放置すると不動産が老朽化して、壁や屋根が崩落したり、放火などのトラブルに巻き込まれたりすることも。
雑草や植物が隣家に侵入して、トラブルになることもあります。
長期間放置すると適切な管理がされていない不動産とみなされ、特定空き家に指定されてしまうかもしれません。
特定空き家に指定されると、固定資産税が高くなる可能性があります。
管理するのが難しい相続不動産は、早めに相続登記をして売却したほうがいいでしょう。