令和2年、固定資産税に関わる法律の改正が行われましたので、その税制改正の概要について解説します。
所有者不明の不動産相続に対する固定資産税はどうやって決められるのか、申告の時に困らないよう、今のうちから調べておきましょう。
固定資産税を払う人の決め方だけでなく、払わなかった時の罰則についても知っておく必要があります。
所有者不明又は所有者が死亡した不動産相続に関する税制改正の概要
登記簿上の所有者が不明、もしくは死亡している土地や建物については、現時点での所有者(現所有者)が固定資産税の課税対象です。
また、登記簿上の所有者を調査しても判明しなかった場合は、現時点で土地や物件を使用している人を所有者として固定資産課税台帳に登録します。
固定資産課税台帳に登録された所有者に対しては、固定資産税を納める義務が発生します。
なお現所有者に対する課税は、令和2年4月1日以降に土地・建物の現所有者であることを知った人が対象となります。
所有者不明の土地や建物の使用者が固定資産課税台帳に登録された場合は、令和3年度以降の年度分から固定資産税が発生します。
不動産の使用者や現所有者が固定資産税の課税対象となる場合は、事前に通知が来ますので必ず確認しましょう。
所有者不明の不動産相続における税制改正により申告しないと罰則が科される!
所有者不明の不動産相続において使用者が現所有者とされたとき、固定資産税の申告をしないと罰則が科されます。
固定資産税の申告をしなかった時の罰則は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金です。
ただし、期限までに申告ができなかったり申告するのを忘れてしまったりしたときの罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があります。
ただ忘れてしまっただけであれば罰則が科されないこともあるので、事情を丁寧に説明しましょう。
申告期限までに固定資産税を納税しなかった場合は、延滞税が上乗せされます。
延滞税は、納付期限からどのくらいの期間が経過しているかで税率が変化します。
納付期限から1か月以内なら税率は年2.6%で、1か月を過ぎると年8.9%です。
納付期限から時間が経つほど延滞税が多くなりますので、固定資産税は必ず期限までに納付しましょう。
なお固定資産税の納付期限は、市町村ごとに異なります。