親が亡くなると、葬儀の準備から、親名義のあらゆる契約の解約や変更、さらに相続に関係する手続きなど、短い期間に行わなくてはいけない手続が数多く発生します。
自分で手続きできるものであれば良いのですが、不動産の相続になってくると、必要な書類が増え、手に負えないと感じるかもしれません。
そこで、助けになってくれる「司法書士」の必要性や、費用について解説します。
不動産の相続を司法書士に依頼する必要性とは?
相続登記は「親が所有していた不動産を子が相続するし、家族のなかでわかっていれ良いのでは?」と思われがちです。
しかし、後になってから、土地の相続を巡り、親族間のトラブルが発生する原因になることもあるため、不動産を相続したら相続登記をしておくのがおすすめです。
相続登記は個人でも手続きができますが、亡くなった人と相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書の作成と相続人全員の署名・押印、固定資産評価証明書の準備、法務局への申請書提出など、準備するものが多いです。
さらに、相続登記が親より前の世代で止まっていた場合や、想定していない相続人が現れた場合、相続する不動産が複数個ある場合になると、手続きに必要な書類も増え、個人ですべて準備し、手続きをすすめることは、さらに難しくなるかもしれません。
そこまではいかないとしても相続登記の手続きは基本的にとても大変なので、必要な書類の作成や準備、手続きに精通している司法書士の力が必要になります。
不動産の相続を司法書士に依頼したときの費用
司法書士に相続登記を依頼した場合、費用は相続する不動産の数や評価額によって変わります。
一例として、不動産の評価額が1,000万円だった場合、司法書士に支払う費用は5万円から8万円が相場です。
しかし、相続人の人数が多かったり遠方に住んでいたりする場合、書類の準備だけでも時間と費用が発生するため、発生する費用も増えていきます。
また、相続登記そのものにかかる費用として、登記簿の調査や戸籍謄本を取得するための手数料や、登記申請にかかる登録免許税なども発生します。
さらに、司法書士に支払う費用の相場はありますが、相続登記の依頼を受けたときに受け取る報酬に関する規定はなく、費用は司法書士が自由に決めることができるため、相続登記を依頼するときには、具体的に状況を伝えて、事前に見積をもらうようにするのがおすすめです。