不動産の相続は、想像するより大変です。
相続税を払えそうもなかったり、相続しても活用できなかったりで、相続放棄したいと考える人もいます。
しかし相続放棄した場合、遺品整理できなくなるのも困った問題です。
本記事では、不動産を相続放棄して遺品整理できなくなる理由と対策を紹介します。
相続放棄で遺品整理ができない理由
相続放棄した人は故人の家財道具を処分できない
相続とは、遺品を含めた全財産を相続する人が受け継ぐことです。
一見価値のないように見える物でも、遺品の一部には違いありません。
すべてが相続人によって相続されるため、相続放棄した人には遺品をどうにかする権利がないのです。
遺品の処分も、故人の財産を所有する権利を持つ人のみに許されたこと。
また遺品整理をした場合、相続を単純承認したことになり相続放棄はできなくなってしまいます。
相続放棄は被相続人の権利や義務を一切持たないこと
原則として、相続放棄することは被相続人としての権利や義務を一切持たないことになります。
ただし例外もあり、遺品整理をしたうえで限定承認とする手もあります。
遺された不動産にローンが残っていて借金を免除されたい場合など、遺品整理の限定承認をしたうえで相続放棄することも可能です。
明らかに換金価値のない遺品については、相続放棄しても形見分けをできるので安心してください。
相続放棄して遺品整理ができなくなることへの対策
換金価値のない遺品を形見分けしてもらう
一部の遺品整理をおこなってから限定承認の手をとる方法もありますが、場合によっては相続放棄が認められなくなる可能性もあります。
確実に相続放棄するためには、換金価値のある遺品にはノータッチでいることがおすすめです。
明らかに換金価値のない遺品については形見分けをしてもらうこともできますから、他の相続人に相談しておく方法があります。
不動産の売却を選ぶのも1つの選択
相続の対象になる人すべてが、相続放棄することもあります。
全員が相続放棄しても、不動産の管理には責任が発生します。
対策としては、不動産を売却してしまうのがおすすめです。
売却金の振り分けなどでもめる可能性もあり手間はかかるものの、相続放棄よりは面倒が少ないメリットがあります。
相続放棄したことによる親族間の不和を避けることも可能です。