親の土地を借りて賃料を払わずに自宅を建てる場合のことを「使用貸借」と言います。
あまり耳慣れない言葉かもしれませんが、不動産の相続を検討している方は知っておいた方がいい「使用貸借」というものについて、解説していきましょう。
不動産相続を検討中の方は要チェック!「使用貸借」とはどんなもの?
親に賃料を払わずに無料で土地を借りて自宅を建てる「使用貸借」は、家を建てる費用や生活していく上でかかる費用は本人が負担しますが、土地の費用を親に払っていないということになります。
法律上では、民法593条の貸主と借主の信頼関係に基づいた無償契約という扱いになります。
「使用貸借」は借主が死亡すると契約は終了すると法律で定められており、土地を借りている人物が死亡した場合、土地を借りる権利は相続されません。
従って、「使用貸借」の権利は、相続の対象にはならないということになります。
これに対して貸主が死亡した場合は、土地を貸すという債務が相続人に引き継がれることになり、そのまま住み続けることが可能です。
不動産相続において「使用貸借」が相続税に与える影響とは?
もしも地代を支払った場合は、賃貸借となって、贈与税が課税される可能性があります。
ただし、贈与税が課税されない使用貸借ですが、相続税は課税されます。
使用貸借には借地権のような大きな財産的価値はありませんが、地代や権利金など、借地権と同じぐらいの価値のものを相続するという考え方が成立するため、借地権相当の相続税が課税されるということになります。
借地権に比べて使用貸借は弱い権利になるので、贈与税は課税されることがないわけです。
つまり、使用貸借の場合は贈与税がかからないとは言え、相続する際、借地権や更地の評価分として相続税が課税されるということを忘れないようにしましょう。
更地評価として100%の相続税評価がなされてしまう使用貸借の土地の節税対策として、使用貸借から賃貸借への切り替えという方法もあります。
ただ、この場合はケースバイケースで結果に違いが出てくるため、専門家に相談するようにしましょう。