遺言書を作成する時は、自分で一から作成するか公正証書遺言書の作成を依頼するかが選べます。
公正証書遺言書は、自作の遺言書とどのような違いがあるのでしょうか?
公正証書遺言書の作成手順やメリット・デメリットともに見ていきましょう。
不動産相続は公正証書遺言書があるといい?書き方をチェック!
公正証書遺言書とは、自治体の公証役場で作成された遺言書です。
公正証書遺言書は自作の遺言書と異なり、決められた形式に沿って作成されます。
まずは遺言書を作成する人と2人の証人、公証人を手配します。
証人は推定相続人とその血縁者、公証人の親族は選べません。
未成年者や読み書きが困難な人も、証人にはなれません。
公正証書遺言書の証人になる人は、作成当日に身分証明書と認印を持参してください。
もし証人になれる人がいない場合は、公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。
公正役場の紹介を利用するときは、手数料がかかりますので注意しましょう。
公正証書遺言書の作成は、作成者と証人が公正役場に行くか、役場の方から出張してもらうか好きな方法を選べます。
公正証書遺言書の作成費用は、相続人ごとの相続額に応じて変わります。
詳細な費用を知りたいときは、公証役場で事前に問い合わせてみましょう。
不動産相続に役立つ公正証書遺言書のメリットとデメリット
公正証書遺言書は、作成から原則20年間公正役場で保管されます。
そのため偽造・紛失のリスクを回避できるメリットがあります。
遺言書を確実に残しておきたいなら、公正証書遺言書を選ぶのが確実です。
公正証書遺言書は公証人に内容を伝えて作成してもらうので、何らかの事情で読み書きが難しい人も遺言書を作れます。
遺言書を発行するにあたり、自作の遺言書は家庭裁判所の検認を通さなければなりません。
しかし、公正証書遺言書は検認を通さずに効力が発生するので、すぐに遺産相続の手続きができます。
一方で作成のために費用や証人を用意しなくてはならないので、自作よりも時間がかかるのがデメリットです。
公正証書遺言書の証人は作成時にも立ち会うので、遺言書の内容を知ることとなります。
証人には遺言書の内容を外部に漏らさないよう、厳重に確認をしておく必要があります。