遺言書は公証役場で作成する以外にも、自分で全てを作成して保管する方法があります。
自筆で遺言書を作成する時は、形式をよく確認して間違いが無いようにしましょう。
この記事では、自筆証書遺言書の概要と作成時の注意点について解説します。
不動産相続で生前に自筆証書遺言書を作成しておくには?概要もチェック!
自筆証書遺言書は、公証役場を通さずに全て自分で作成する形式の遺言書です。
作成は手書きのみが有効で、パソコンの印刷では認められません。
自筆証書遺言書には、作成した年月日を必ず記載しましょう。
最後に署名と押印をすれば、自筆証書遺言書の完成です。
押印は実印が望ましく、作成した自筆証書遺言書は封筒に入れて封印を押しておきます。
封印が無くても遺書として有効ですが、偽造防止のためには封印がある方が望ましいです。
不動産相続を行うときは、不動産の所在・地番・家屋番号を必ず記載しましょう。
登記簿正本で正確な情報を確認し、間違いが無いように記載します。
不動産を誰に相続させるのかについても、相続させたい人の名前と続柄を合わせて書きます。
自筆証書遺言書は誰が見ても相続させたい人がはっきりとわかるように、表現を明確にしてください。
不動産相続で生前に自筆証書遺言書を作成する際の注意点
自筆証書遺言書は作成にあたり費用が掛からず、短期間で遺言書を作成できます。
自筆証書遺言書の作製は一人で完結するので、遺言内容を誰かに知られることはありません。
遺言作成時のプライバシーを確保しやすい点は、自筆証書遺言書の大きなメリットです。
しかし、自筆証書遺言書は厳重に管理しないと盗まれたり、改ざんされたりする可能性があります。
遺言書の形式が決められた要件と違っている場合は無効になってしまうため、文章に問題が無いか、1つずつ確認しなくてはなりません。
自筆証書遺言書は作成者の死亡後、家庭裁判所の検認を経てから有効となります。
遺言書を作成してから有効になるまでの時間がかかる点も、自筆証書遺言書のデメリットと考えられます。
自筆証書遺言書をより厳重に保管しておきたいときは、法務局で保管してもらう方法もあります。
法務局に保管を依頼する時は、遺言書と申請書を作成してから、法務局に保管申請の予約を行いましょう。
後は必要な書類一式を揃えて法務局で手続きを行えば、遺言書を保管してもらえます。