遺産相続には被相続人と相続人が登場します。
ですが、まれに被相続人はいるけれど、相続人が誰もいないことがあります。
そんなときに必要なのが、相続財産管理人です。
この記事では、相続財産管理人の役割と選任申し立ての方法をまとめます。
不動産相続にも関わる相続財産管理人とは?必要になるケースはどんなとき?
相続財産管理人には、相続人が誰もいない場合に相続財産を管理して精算を行う役割があります。
相続財産管理人が必要となるのは、相続する財産があるのにそれを受け取り管理する人がいない場合です。
例えば、被相続人に借金があり相続人全員が相続放棄をした場合は、借金を清算するための相続財産管理人が必要になります。
相続財産管理人は、家庭裁判所が選任します。
相続財産管理人に選ばれるために特別な資格は必要ありませんが、相続財産を管理するのに最も適任な人が選ばれます。
被相続人との関係や利害関係の有無などが考慮されるため、弁護士や司法書士が選ばれることが多いようです。
不動産相続でも重要な相続財産管理人の選任申し立ての方法とは
相続財産管理人の選任申し立てができるのは、遺言によって贈与を受けた受遺者・特別縁故者・被相続人の債権者である相続債権者・検察官です。
遺言によって贈与を受けた受遺者や特別縁故者が相続財産管理人の選任申し立てができるのは、相続財産が不当に失われることや、隠されてしまう危険性を回避するためです。
相続財産管理人の選任申し立てをするなら、まずは選任に必要な書類を揃えましょう。
家庭裁判所に揃えた書類を提出して申し立てを行い、審理を受けます。
審判が下りれば、相続財産管理人が選任されます。
選任後は相続財産管理人の選任が公告されて、調査や管理をしてもらいます。
必要な書類は、最低でも11種類です。
相続財産管理人選任の申立書・被相続人の戸籍謄本・被相続人の住民票除票又は戸籍附票・預貯金や有価証券の残高がわかる書類などで、審理内容によって追加の書類を提出する必要があります。
相続財産管理人を選任するための費用は、官報公告料・収入印紙・連絡用の郵便切手などです。
相続財産管理人の管理業務の経費や報酬となる、予納金を納めなければいけないこともあります。