土地の個数を示す登記簿上での単位は「一筆」です。
相続などで1つの土地をわけて、新たな地番をつけることを「分筆」といいます。
分筆とはどういうもので、どうやって分筆するのか、あらためてみていきましょう。
分筆とは?不動産相続の前に分筆のメリット・デメリットを知ろう
分筆とは1つの土地を分けて、登記簿に登記することです。
分筆と似た言葉に分割があります。
分割とは登記を変更することなく、土地を分けることです。
登記を変更せずに土地を分けられるなら、分筆ではなく分割でもいいのではないかと考える人もいるでしょう。
土地を活用したいなら、分割より分筆のほうがいいことがあります。
分筆にはどのようなメリットがあるのか、チェックしていきましょう。
分筆のメリットは、遺産分割しやすい点です。
土地は分割でも分けることができますが、複数人が相続人になると揉める可能性があります。
分筆すれば分けた土地ごとに地目を設定できるので、相続した人が使い方を決められて揉め事に発展しにくいメリットがあります。
家を建てることも、畑や田んぼとして使うこともできます。
分筆のデメリットは、1つずつの土地は狭くなるので、評価が下がる可能性がある点です。
分筆は手間がかかる?不動産相続で分筆する際の手続きの流れや費用
相続で土地を分筆するときには、遺産分割協議をして土地の境界を定め、分筆の登記申請を行います。
遺産分割協議とは相続後のトラブルを回避するために、相続財産をどのように相続するのか話し合うことです。
土地の境界を定めるためには、土地家屋調査士に依頼をして法務局や役所で調査をしてもらうといいでしょう。
土地家屋調査士が現地調査をして隣地との境界線があいまいな場合は、役所や隣地土地所有者の立会を依頼し、筆界や境界の確認作業をします。
境界が不明であれば境界確定測量が必要です。
境界確定測量も、土地家屋調査士に依頼することができます。
土地の調査が済んだら分筆案を作成し、土地の境界をはっきりさせるための境界標を打ち込みます。
最後に、登記申請のための書類を作成して法務局に提出すれば、分筆は完了です。
分筆にかかる期間は、10日から3か月程度。
境界線がはっきりしているかどうかで、分筆にかかる期間は変わってきます。
分筆にかかる費用は、土地の筆数×1,000円です。
分筆の申請費用は高額ではありませんが、分筆登記に必要な書類を取り寄せる費用や土地家屋調査士の報酬が別途必要になります。
土地家屋調査士の報酬は土地家屋調査士により異なるため、依頼する前に検討が必要です。