もしも、現在住んでいる不動産が被相続人の持ち家だった場合、残された配偶者はその不動産に住み続けることはできるのでしょうか?
法定相続分に合った財産の分割をするために、住み慣れた住居を売却する必要性や、住み続けることができても生活費に困ってしまうケースもあります。
そうした場合に、配偶者の方が活用できるのが配偶者居住権です。
配偶者居住権はどういった権利なのか、活用する際の注意点と一緒に紹介していくので参考にしてみてください。
相続のあとも住み慣れた不動産に住み続けるための配偶者居住権とは?
配偶者居住権は、令和元年の相続法の改正に伴い新設されました。
そもそもは配偶者居住権が創設される以前に婚外子の相続分を嫡出子の相続分と同等にするという決定がなされたことによって、被相続人の死亡後に住んでいた家から配偶者が追い出されてしまう、ということが起こるのではないかという危機感から生まれたため、設けられた権利です。
そうしたトラブルを防ぐために作られた配偶者居住権は、被相続者が亡くなってからも、住居としていた不動産を配偶者が亡くなるまで、もしくは一定の期間無償で使用できるといった内容になっています。
配偶者居住権を成立させるためには、被相続人の配偶者であること、被相続人が所有していた不動産に被相続人の死亡時に配偶者も居住していたことのほか、遺産分割や遺贈、死因贈与や、家庭裁判所の審判によって取得しているという要件を満たす必要があります。
被相続人と別居していた方は活用できないので注意してください。
ほかにも、配偶者居住権を活用する際に注意しておくことがあります。
相続時に不動産に住み続けるための配偶者居住権を活用する際の注意点
先述した要件を満たしていない場合、配偶者居住権を活用することはできませんが、ほかにも注意点があります。
配偶者居住権を活用するなら、登記しておく必要性がでてきます。
登記していないままだと、建物の所有者が第三者へ所有権を渡した際に、その第三者から建物を明け渡すように要求されても権利を主張できません。
登記が完了してないままだと、正当な権利として認めることができないので、そのまま立ち退かなければならない、というトラブルが起こる可能性もあります。
また配偶者居住権は、不動産を所有する権利よりも価値が低くなっていますが、相続税の課税対象となっています。
不動産を所有していないことで課税対象になっていないと間違えないように注意してください。