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不動産の権利証を紛失!権利証がなくても売却する方法とは?

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不動産の権利証を紛失!権利証がなくても売却する方法とは?

不動産の権利証を紛失!権利証がなくても売却する方法とは?

不動産の権利証を紛失してしまったら、その不動産の所有権まで紛失してしまうのではないかと慌てる方も。
不動産の権利証を紛失しても、所有権を失うことはないので安心してください。
ただ、不動産を売却するときには、少し手間がかかることがあります。
不動産の権利証を紛失したときの、不動産の売却方法を確認していきましょう。

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不動産の権利証を紛失してしまった!それでも不動産売却が可能?

不動産の権利証は、登記済証と呼ばれるものです。
その名のとおり、登記が済んでいることを証明している書類で、権利証があるから所有権があるわけではありません。
登記が済んでいるから、所有権があるのです。
そのため、権利証を紛失しても不動産の所有権が正しく法務省に登録されていれば問題ありません。
法務省に登録されている情報に問題がなければ、不動産の売却は可能です。
また、権利証が発行されていたのは2005年までで、以降は権利証自体が発行されていません。
現在では、登記識別情報に変わり、オンラインで書面を確認できます。
登記識別情報はアラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で、この符号を忘れてしまうと権利証を紛失した状況と同じになります。

権利証が紛失したときの不動産売却方法とは?手続き方法を紹介

権利証を紛失してしまった場合、事前通知制度を利用する方法があります。
事前通知制度とは、必要書類のみでできる不動産の売却手続きの方法です。
権利証がないまま所有者移転登記をすると、法務局から売主に通知が届きます。
期限内に申出書を提出すると、買主に所有権を移すことができるのです。
手数料はかかりませんが、期限内に申出書を提出しなければいけないのが難点でしょう。
事前通知制度を利用する以外に、司法書士などの有資格者が代理人となり本人確認する方法と、公証人による本人確認という方法で不動産の売却手続きができます。
資格者代理人による本人確認は、司法書士などの有資格者に依頼するため、手数料が発生するのがデメリットです。
しかし、専門家にお願いできるので手続きが簡単で、買主にも安心感を与えられます。
公証人による本人確認は、公証役場で売主が手続きをする方法です。
公証人の立ち会いのもと手続きをおこない、委任状を権利証として認めてもらいます。
手数料はかかりませんが、公証役場まで行かなければいけないのが難点でしょう。
権利証はないけれど登記識別情報がわかる場合は、登記識別情報で不動産の売却手続きができます。
登記識別情報を忘れてしまった場合は、権利証を紛失した場合と同様に事前通知制度か、資格者代理人による本人確認や、公証人による本人確認の必要があります。

まとめ

権利証を紛失しても、不動産の売却は可能です。
本当に売却できるか不安な場合は、専門家に相談するのもいいでしょう。
不動産の権利証は、紛失すると再発行してもらえません。
不動産の売買には必要ありませんが、書類はしっかり保管しておきましょう。
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売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。
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