複数の相続人がいる相続が発生し、その相続財産の中に不動産があった場合、現物分割という方法をとるケースがあります。
今回は、現物分割とはどういう相続方法なのかをまず解説したうえで、そのメリットやデメリットについても紹介します。
不動産の相続方法のひとつである現物分割とはどんな相続方法?
不動産の相続方法のひとつである現物分割とは、「相続財産を今ある形のまま=現物の状態で分割する」という相続方法です。
たとえば相続人が長男と長女で相続財産が現金と株式だった場合「現金は長男、株式は長女が相続する」というような分け方が現物分割の例として挙げられます。
そして不動産相続の現物分割とは、土地相続の現物分割を指します。
「土地Aは相続人Aが、土地Bは相続人Bが相続する」というのも現物分割ですし「ひとつの土地を複数に分筆して、分筆した土地を各相続人がそれぞれ単独取得する」というのも現物分割に含まれます。
不動産の相続方法として現物分割を選ぶことのメリット
不動産の相続方法として現物分割を選ぶことのメリットとしては「不動産を残すことができる」というのもありますが、それ以外にも「他の相続方法と比べると手続きが楽」「不動産を売却したお金を相続するのと比べると所得税や相続税の負担を抑えられる」というメリットもありますよ。
不動産の相続方法として現物分割を選ぶことのデメリット
不動産の相続方法として現物分割を選べば手続きが楽で不動産も残せる、といったメリットがありますが、もちろんデメリットもあります。
現物分割最大のデメリットは「公平な遺産分割をすることが非常に難しいため、相続人同士で話がまとまりにくい」という点です。
たとえば土地Aと土地Bがあって、それぞれひとつずつ相続人Aと相続人Bが相続しよう、という話にしようとしても、その2つの土地の価値に大きな差があれば損をする側の相続人からは反対されやすいということです。
また、分筆による現物分割も「土地面積が同じなら価値も平等」とは簡単にいきません。
方角や道路への設置面等で同じ土地面積でも価値に差が出るので、現物分割で平等な遺産分割をするということには相当な困難がともなうわけです。
また、分筆による現物分割は「土地が狭くなる、形が変わることで価値が下がりやすい」という点もデメリットですよ。