相続財産のなかに不動産がある場合「不動産相続の手続きが面倒」などという理由で相続手続きを放置する人もいますが、いつまでも放っておいて大丈夫なのでしょうか?
今回は不動産相続の期限や放置した場合のデメリットについて解説します。
不動産相続はいったいいつまでが期限となっているのか?
不動産相続に限らず、相続手続きには期限があります。
その期限がいつまでなのかというと、ズバリ「原則として被相続人が亡くなってから10か月以内」が手続き期限です。
10か月というと比較的余裕がある期間に思えるかもしれませんが、相続手続き自体に手間がかかる、相続する土地や住宅などの評価額調査をしなければいけない、相続人が複数いれば遺産分割協議などをして相続内容を確定しなくてはいけない、などを考慮するとそれほど余裕がある期間ではないのです。
不動産相続が発生したら、できるだけ早めに相続手続きを進めていくことが大切ですよ。
不動産相続の期限が過ぎた場合いつまでも放置していて大丈夫?
不動産相続の手続き期限は10か月ですが、その期限を過ぎたらいつまでも放置しておいて大丈夫なものなのでしょうか?
答えとしてはもちろん「大丈夫ではない」というのが正解です。
不動産相続手続きを期限後もいつまでも放置することには、大きなデメリットがともないます。
不動産相続の期限後いつまでも放置しているとどんなデメリットがある?
不動産相続手続きを期限後もいつまでも放置することによる大きなデメリットとして挙げられるのが「延滞金が課せられる」ということです。
相続の手続き期限である10か月とは相続税の納付期限でもあり、これを過ぎると期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課せられてしまいます。
10か月の期限を迎えてもまだ手続きがどうしても終わらないという場合は、とりあえず法定相続分で仮申告をして決定後に修正申告をするという方法や、申請期限猶予申請をして申告期限を伸ばしてもらうなどの方法をとりましょう。
また、不動産相続にまつわる手続きといえば登記手続きがありますが、実はこちらについては、法的には期限は決められていません。
しかし、こちらも忘れないうちに登記しておかないと「将来不動産を売却するのに支障が出る」「時間がたてばたつほど権利関係が複雑になる」などといったデメリットが発生しますので、早めにやっておくことを強くおすすめします。