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不動産売却時に知っておきたい負動産とは?相続放棄や処分方法をご紹介!

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不動産売却時に知っておきたい負動産とは?相続放棄や処分方法をご紹介!

不動産売却時に知っておきたい負動産とは?相続放棄や処分方法をご紹介!

不動産は世の中に通っている名称ですが、「負動産」は初めて目にする方も多いのではないでしょうか。
負動産とは、不動産をマイナスの財産としてとらえた言葉です。
負動産は相続とともに所有してしまうことが多いので、相続の仕組みと相続放棄について知っておく必要があります。
この記事では、不動産売却時に知っておきたい負動産とは何か、また、相続放棄と処分方法についてご紹介します。

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不動産売却時に知っておきたい負動産とは?

負動産とは、前述の通り、価値がマイナスな不動産のことを指します。
つまり、資産性がありません。
そして、賃貸や売却しようとしてもなかなか利益が生まれず、固定資産税などのコストだけが発生していきます。
負動産を所有してしまった場合、一刻も早く手放すことをおすすめします。

不動産売却時に知っておきたい負動産の相続放棄の方法

相続放棄ができるのは、相続することを知った日から3か月以内とされています。
不動産を所有していた方が1年前に亡くなったとしても、そのことを知ったのが最近であれば、知った日から3か月以内です。
相続人全員が相続放棄をすると、不動産は国のものとなるため、納税義務はなくなります。
しかし、ここで注意点が3つあります。

遠い親戚の方も相続人になる可能性がある

1つ目は、遠い親戚の方も相続人になり得るということです。
つまり、相続人になる可能性がある方には、負動産の存在について伝えておく必要があります。
プラスの財産ならもらっても嬉しいでしょうが、マイナスの財産になる可能性があるものは伝えてあげましょう。

相続破棄後も管理責任は残る

2つ目は、相続放棄をしても、管理責任は残ることです。
倒壊しそうな建物には、補強工事などをおこなわなければなりません。
管理が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てをして、相続財産管理人を選任してもらう必要があります。

相続する資産は選べない

3つ目は、相続するものは選べません。
具体的には、「預貯金は相続したいけど不動産は相続放棄したい」などと選ぶことはできません。
相続は、全ての財産を相続するか、しないかの二択の選択肢しかありません。

不動産売却時に知っておきたい負動産の処分方法

おすすめは売却

負動産の処分方法としておすすめするのは、売却です。
相続放棄は手続きが複雑で、なかなか手間がかかります。
買取の場合、最も早く負動産を手放すことができます。
しかし、売却よりも受け取れる金額が低くなる傾向があります。
売却の場合は、手間は少々かかりますが、不動産会社に仲介してもらうことで高値で売れるかもしれません。

売却の流れ

売却は、3ステップでおこなえます。

●分割方針を決める
●名義変更をおこなう
●売却方法を選択する


まず、相続人の間で不動産を分割するのか、共有するのかを決めます。
次に、被相続人から相続人へ名義変更をおこないます。
そして、仲介か買取を選択します。
これが「売却」の流れです。

まとめ

今回は、不動産売却時に知っておきたい負動産の相続放棄と処分方法についてご紹介しました。
負動産は早く手放す方がおすすめなので、早めの行動を心がけましょう。
我孫子市を中心にして東葛エリアの物件は、私たち株式会社オークお問い合わせください。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。
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