今回のテーマは「法人の不動産売却における税金」です。
法人が不動産売却した場合の税金の計算方法や、法人だからこそできる節税対策についてご紹介します。
個人と法人では不動産売却における税金にどんな違いがある?
不動産売却における税金は、個人と法人では「かかる税金の種類とかかり方」が異なります。
個人の不動産売却においては、不動産売却の譲渡所得(売却益)が出た時に、譲渡所得税(所得税と住民税)がかかります。
これに対し、法人の不動産売却においては、法人税・法人住民税・法人事業税・消費税・重課税がかかります。
このうち、法人税・法人住民税・法人事業税は不動産売却の利益だけに対しての税金ではなく、法人の全体的な企業利益に対して課税されます。
法人の不動産売却でかかる各種税金の計算方法について
法人の不動産売却でかかる各種税金の計算方法は、以下のとおりです。
●法人税:課税所得×法人税率−控除額
法人税率は、法人の種類や年間所得によって異なります。
●法人住民税:法人税割+均等割
法人税割・均等割ともに、自治体によって異なります。
●法人事業税:所得×法人事業税率
法人事業税率は、法人の種類や課税所得、事業開始年度によって区分けが決まり、さらに各都道府県によって税率が異なります。
●消費税:建物価格×消費税率
土地は消費税非課税です。
●重課税:短期譲渡所得は税率5%・長期譲渡所得は税率10%
土地の長期譲渡・短期譲渡がおこなわれた場合に、法人税とは別で土地譲渡に関わる税金として課せられます。
法人の不動産売却だからこそできる節税対策とは?
個人の不動産売却の場合、不動産を5年超の長期保有にしてから売却することで譲渡所得税の税率を下げる、といった節税対策が使えますが、法人の不動産売却での節税対策は異なります。
法人だからこそできる節税対策としては、以下のようなものが挙げられます。
●利益を事業投資に回す
不動産売却で得た利益を事業投資に回し、利益を減らすことで節税につながります。
●不動産売却取引日の調整をする
法人の不動産売却取引日は、物件の引き渡し日と売買契約日のどちらでも良いこととなっています。
売却が事業年度をまたいでいるケースなら、より利益を少なく見積もることができるほうに変更することで節税に役立ちます。
●圧縮記帳で課税を延期してもらう
より利益を少なく見積もることができる年度に、支払いを回します。
●収用による最大5,000万円の特別控除を適用する
土地が、国や地方公共団体の公共目的による収用の対象となった場合にのみ使えます。
まとめ
今回は、法人が不動産売却した場合の税金の計算方法や、法人だからこそできる節税対策についてご紹介しました。
不動産売却にかかる税金は、個人と法人とで異なります。
ぜひ、今回ご紹介した節税対策を参考にしてみてくださいね。
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