不動産相続を検討している方に向けて、不動産相続の一つである単純承認についてご紹介します。
相続といっても、亡くなった人の遺産をすべて相続人が必ず、相続しなければならないわけではありません。
今回は、不動産相続方法のうち、単純承認についてどのような概要なのかと手続きのやり方、さらに、法律によりある一定の条件では法定単純承認が成立することをお伝えします。
不動産相続における単純承認の概要と手続き方法の解説
相続には3つの方法に分かれていて、単純承認・限定承認・相続放棄になります。
単純承認とは、すべての財産(借金も含む)を引き継ぐ方法です。
亡くなった親族が財産だけを残している場合は、単純承認で差し支えないですが、借金があると、この単純承認を選択すれば借金ごとすべて引き継ぐことになってしまうのです。
たとえば、不動産財産が2,000万円の価値があったとしても、借金がそれを上回る3,000万円程度あるとこの単純承認相続をおこなうことで結果的に損することになります。
よって、不動産相続する時にはどれだけ財産があり、どれだけの借金があるのかきっちり把握しておく必要があります。
マイナスの遺産、つまり借金ばかり相続してしまうことにもなりかねません。
単純承認の手続き方法は特にありません。
ようするに、相続開始日から3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしなければ、法律ではこの単純承認が適用されます。
実際にはこの相続パターンが、一番多いとされています。
不動産相続の単純承認には法定単純承認という制度もある
法定単純承認というのはある一定の行為した場合、相続人の意思とは無関係に単純承認を選んだと、法律上みなされます。
そのある一定の行為とは、相続財産のすべて、あるいは一部を売却するもしくは建物の改修をおこなうことを指します。
もう一点は、故意に相続財産を隠した場合も単純承認を選んだことになってしまうのです。
さらに上記2点とは別に単純承認とみなされる可能性が高いものとしては、遺産分割協議、被相続人の借金を相続財産の中から支払う、高価な財産(貴金属や芸術品など)を形見として受け取るなどは単純承認とみなされることがあるので、ご留意ください。
法定単純承認が成立した暁には、手続きの変更はできません。
まとめ
相続人という立場になった場合、単純承認、限定承認、相続放棄という3つの相続方法があり、今回は単純承認をメインにお伝えしました。
相続開始日から3ヶ月後には自動的に単純承認手続きをしたとみなされ、そうなると相続放棄ができなくなってしまうのです。
遺言がある場合とそうでない場合でも状況は大きく異なりますし、相続はそもそもプラスのものばかりではありません。
マイナスの相続も実際にはあります。
相続手続きに不安がある方は、迷わず専門家に相談するようにしましょう。
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