今回は不動産相続方法の一つ、限定承認についてです。
相続する財産と借金を総合的に考えたとき借金のほうが大きい場合は、この限定承認の手続きをおこなうほうが良いかもしれません。
そこで今回は、限定承認のメリット、デメリットや注意点などについてご説明いたします。
限定承認は手続きが少し大変ではありますが、あなたの状況によっては利用するほうが良いこともあるでしょう。
不動産相続における限定承認のメリットデメリットとは?
限定承認のメリットは相続の際に、財産と債務が両方ある場合、相続した財産を上限とし債務は相続しなくても良いのです。
例えば、財産が3,000万円で、債務が5,000万円あったとします。
単純承認の場合は、すべての財産と債務を相続することになりますが、この限定承認であれば相続した財産3,000万円とその限度内の3,000万円の債務を相続することになります。
結果的に相続した財産は0円になってしまいますが、財産を超える分の債務の返済義務をなくすことが可能です。
デメリットはまずこの限定承認をおこなうにあたり、共同相続人全員で手続きしなければなりません。
相続人が多ければ多いほど、相続人同士の調整が難しく万が一反対者が出れば、この限定承認はできないので、単純承認か相続放棄を選択することになります。
さらに、被相続人の財産と債務を早急に調査し、その上で相続人全員の了解を得た上で、3ヶ月以内に手続きが必要になるため、手続きのハードルが高いことも認識しておきましょう。
上記のようなデメリットがあるため、少し調整に手間がかかりかつ期間が短いため限定承認の利用件数はあまり多くないのが現状です。
不動産相続の限定承認をおこなう際の注意点とすべきケースとは?
限定承認は申述で手続き完了ではなく、その後に公告・精算手続きというものがあります。
申述からの公告・精算手続き完了までの期間は相続人が1人のみの場合は5日以内、複数相続人がいる場合は、代表者として財産管理人を選出し、10日以内でこの手続きをおこなわなければなりません。
相続する財産と債務がどれだけあるか不明な場合はこの限定承認を選ぶことをおすすめします。
例えば、財産が300万円あり、かつ債務が100万円と確定しているのであれば単純承認を選択すべきですが、後から400万円の債務が発見された場合はこの債務も支払うことになってしまいます。