現金や不動産などの財産を相続すると、金額によって相続税がかかります。
相続税をなるべく抑えるためにはさまざまな対策があり、そのひとつとして養子縁組が有効との話を聞いたことがあるかもしれません。
それはいったい、どのような仕組みなのでしょうか。
今回は不動産相続を検討されている方に向けて、養子縁組による相続対策の方法と注意点についてご説明しましょう。
不動産などの相続対策として養子縁組をする際の方法とは?
亡くなった方の財産は法定相続人が相続し、その人数によって基礎控除額が決まります。
計算方法は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」なので、法定相続人が多いほど控除額が増えます。
つまり、養子縁組をして法定相続人が増えると、その人の控除額の分が節税できるのです。
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つの制度があります。
それぞれの違いをご説明しましょう。
普通養子縁組制度
生みの親との関係はそのままに、養父母との親子関係を結びます。
ですから生みの親と養父母、両方の法定相続人に該当します。
ただし、養父母の法定相続人になれる養子の人数は決められていて、養父母に実の子どもがいる場合は1人、いない場合は2人までです。
特別養子縁組制度
生みの親との関係を断って、養父母の養子となる制度です。
そのため、扱いは実の子どもと同様になり、必ず養父母の法定相続人に該当します。
この場合は、生みの親の法定相続人にはなりません。
不動産などの相続対策として養子縁組をする際の注意点とは?
養子縁組による相続対策としてよくあるのが、孫を養子にして財産を相続させるケースです。
自分の子どもがいる場合、通常ですと孫は法定相続人になれません。
けれども養子にすると、法定相続人として財産を相続することが可能になるのです。
ただし、この方法には注意点があります。
被相続人の一親等の血族か配偶者以外の人が財産を取得した場合は、「相続税額の2割加算」が適用され、その人の相続税額にプラスして税額の20%にあたる金額が加算されてしまいます。
養子になった孫も対象となるため、相続税の金額が増えることに気をつけなくてはいけません。
また、実の子どもと養子との間でトラブルになることや、明らかに節税目的だとみなされると養子が法定相続人として認められない場合もあります。
ですから養子縁組をするときは、それらの注意点をしっかりと考えたうえで決断するように心がけましょう。