不動産売却をするときは、売却したい土地がどのような土地なのかをチェックすることも大切です。
土地の大きさだけではなく、どんな目的で利用できるのかも重要なポイントとなります。
不動産売却のときに耳にする、市街化調整区域とはどんな区域なのかみていきましょう。
市街化調整区域とは?不動産売却でも知っておきたいそのポイント
市街化調整区域とは、簡単にいうと農業や林業をおこなうことを目的とした区域です。
市街化という言葉が含まれているため市街地を連想する方もいるようですが、イメージとは真逆になります。
いわゆる市街地にあたるのが市街化区域。
市街化区域は道路や公園などが積極的に整備されますが、市街化調整区域はあと回しにされることもあります。
市街化調整区域は農業や林業をおこなうことを目的とした地域で、静かに生活できるものの、生活に便利さを与えてくれる商業施設やビジネス街がないのも特徴です。
市街化調整区域に商業施設やビジネス街がないのは、建物の建築が制限されていることも関係しています。
建物を建てられないことはありませんが、住宅であっても自治体への許可が必要です。
また、自治体によってはもともとある建物をリノベーションするのにも、申請が必要な場合があるようです。
不動産売却における市街化調整区域の注意点とは
市街化調整区域は主に農業や林業をおこなう地域とされていて、商業施設も少ないなどの理由から、人口が減少傾向にあります。
もともと建築に制限がある地域なので、人気がある地域とはいえません。
市街化調整区域の土地を売却したくても、すぐに買い手がみつからない可能性もあります。
市街化調整区域に住宅を建てる場合もリフォームをする場合も、土地の評価が低いため住宅ローンの審査が通らない可能性もあります。
市街化調整区域の土地を購入して住宅を建てる予定なら、自己資金を準備する必要があるかもしれません。
ですが、人気がない地域だからこそ、土地は他の場所よりも安く、固定資産税が低いのが魅力です。
建物を建てるのは難しいですが、建物を建てる以外で活用したい方には魅力的な地域といえるでしょう。
また、自治体によっては、決められた区間内であれば自由に住宅を建てられる地域もあります。
売却したい土地がそのような地域かどうか、調査しておくことも大切です。
道路が整備されている地域や下水道が整備されている地域もあるため、市街化調整区域で住宅用の不動産を探している方もいます。