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不動産売却におけるインスペクションとは?実施する方法や注意点も

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不動産売却におけるインスペクションとは?実施する方法や注意点も

不動産売却におけるインスペクションとは?実施する方法や注意点も

不動産売却などの際におこなわれるインスペクションとは、建物状況調査のことです。
2018年4月1日から既存住宅の売買では宅地建物取引業者と媒介契約書で、インスペクションの有無が記載されることになったため注目されるようになりました。
インスペクションの調査とはどんなもので、どうやって調査していくのかチェックしておきましょう。

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不動産売却でも重要なインスペクションの調査内容とは?

インスペクションの調査は、国土交通省の定める講習を修了した建築士が建物を調査するものです。
建物の基礎・建物の構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分・劣化や不具合の状況が、調査部分になります。
インスペクションの調査をするメリットは、物件の価値の判断材料となることです。
専門家が調査してくれるので、安心・安全な物件かどうか判断できます。
売却前などにおこなうことであらかじめ不具合がわかり、メンテナンスの計画が立てやすいのも利点です。
インスペクションの調査は、基本目視になります。
壁に穴を開けて調査することはなく、基本的には非破壊調査でおこなわれます。

不動産売却時にインスペクションを実施する流れとは?

不動産を売却するとき、不動産会社からインスペクションについて説明があります。
インスペクションを実施するかどうかは任意のため、売却する人が実施するかどうかを決めることが可能です。
実施を決めた場合は、不動産会社が提携している調査会社を紹介してもらうと安心です。
調査会社は不動産会社が提携しているところでなければいけないというルールはないので自分で調査会社を調べて依頼することもできます。
インスペクション実施の費用は実費となるため、見積もりをとってどの業者に依頼するのか検討するといいでしょう。
調査して結果が報告されるまでには、およそ1週間必要です。
調査自体は3時間程度で終了し、結果は合格・不合格で報告されます。
建物に不備や不具合がなければ合格、不備や不具合がある場合は不合格です。
不合格となっても、不動産が売買できないわけではありません。
不備や不具合があることを伝えるか、売却前に修繕することになります。
インスペクションを実施できるのは、売主だけではありません。
売主がインスペクションを実施しなかった場合や、売主から提示されたインスペクションの報告書に疑問がある場合、買主もインスペクションを実施することができます。

まとめ

2020年4月の民法改正で売却した家に不備や不具合があった場合、故意に隠したわけではない不備や不具合にも、売主に責任が課せられるようになりました。
ですが、インスペクションを実施し、不備や不具合を把握した上で売買契約書に記載しておけば問題ありません。
売買契約後のトラブルを回避するためにも、インスペクション実施を検討しましょう。
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