不動産を売却する際に、図面の提出を求められるケースがあることをご存じですか?
図面とはどんなものなのか理解をしていないと、その場になって慌ててしまうかもしれません。
今回は、図面の種類や図面が必要な場面について詳しく解説しますので、不動産の売却をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
不動産を売却する際に必要な図面にはどんな種類があるの?
図面と聞くと、建物の間取りなどが書かれた用紙を想像する人が多いかもしれませんが、不動産に関する図面にはいくつかの種類があります。
正確な境界を示した「境界画定図」
隣接する土地との境界線を正確に示した図面です。
古い土地の場合、月日の流れとともに境界線があやふやになっている場合があります。
境界線がはっきりしないまま売却をおこなってしまうと、トラブルにつながりかねません。
境界線に関するトラブルを回避するためにも、重要な図面です。
土地の面積を法律に基づいて示した「地積測量図」
土地の登記申請に必要な図面で、1区画の土地の面積を法律に基づいて示したものです。
建物の位置や形状を示す「建物図面」
1棟または数棟ある建物の位置や形状を示した図面で、新築の建物を建てる場合や増改築する場合に添付するものです。
なお、建物図面の提出は、不動産登記令という法律により義務づけられています。
建物の各フロアの形状や床面積を示す「各階平面図」
新築の建物を建てる場合や増改築する場合に、建物図面とともに添付することが義務づけられている図面です。
登記申請や不動産売却時など図面が必要となる場面とは?
登記の申請時
不動産を取得した場合、法務局に不動産の図面を添付して登記申請をおこないます。
不動産を売却する場合
不動産の売却価格は、正確な土地の面積や建物の形状によって価格が決まります。
正確な売却価格を決めるためにも、図面は欠かすことができないものとなっています。
また、売却時に図面を添付することで、売却後の境界線トラブルなどを防ぎ、売主・買主とも安心した取引がおこなえるようになります。
土地を相続する場合
相続税の申告をおこなう際、「公図」もしくは「地積測量図の写し」の添付が求められます。
新築する場合
建築基準法に基づいた建物を建てるために、きちんと測量がおこなわれた境界画定図などの図面が必要です。