商品を購入したりサービスを受けたりすると、課税されるのが消費税です。
実は不動産を売却したときにも消費税が課税されるのですが、どんなものに対して消費税を支払うことになるのかご存じでしょうか?
消費税が課税されないものもありますので、そちらもあわせてこの記事でチェックしていきましょう。
不動産売却の課税対象となるのは?消費税が課される項目をチェック!
不動産売却で課税対象となるのは、課税事業者がおこなう建物の売買と各種手数料です。
課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人や個人事業主のこと。
事業を営む法人は課税対象者となるので、不動産会社はほとんどが課税事業者となります。
また、消費税は受けるサービスも課税対象です。
不動産会社などに支払う仲介手数料や、司法書士に支払う手数料、住宅ローンの手続きで支払う手数料などにも消費税が課税されます。
不動産売却で消費税が課税されないのは?非課税対象を確認しよう
課税事業者がおこなう建物の売買には消費税が課税されますが、課税対象者がおこなう土地の売買には消費税は課税されません。
建物に関しては、消費税が課税されるケースと課税されないケースがありますが、土地に関してはどのようなところから購入しても消費税は課税されないのです。
課税事業者ではない個人から建物を購入するケースも、非課税となります。
また、土地にある庭木や庭石に関しても非課税です。
さらに、不動産を売買するときの税金にも消費税は課税されません。
不動産譲渡所得税や登録免許税など、税金に税金を課税するのは二重課税となってしまうため、消費税は非課税となります。
不動産売却時の消費税計算方法と注意点!内訳に注意しよう
不動産売却時には、あらかじめ消費税を計算しておくとよいでしょう。
一般的に課税事業者である不動産会社に仲介を依頼して売却することが多いため、建物には消費税が課税されると考えて計算しておくのがおすすめです。
消費税を計算するためには、土地の売却価格と建物の売却価格を分ける必要があります。
不動産の売却益によって課税譲渡所得の金額が決まり、納税額が決まるのです。
不動産の売却益は、売却価格から不動産の評価額や消費税などを差し引いて計算されます。
不動産売却に必要な消費税の額は大きいので、消費税がいくらなのかは、とても重要なのです。