クーリングオフとは、契約したあとに冷静に考え直す時間を与えて、一定期間内であれば契約を解除できる制度です。
基本的にじっくり考えて売買する不動産でも、クーリングオフの制度は適用されるのか、疑問をもっている方もいらっしゃるでしょう。
今回は不動産売買におけるクーリングオフについて、条件や注意点を見ていきます。
不動産売却でもクーリングオフできる?クーリングオフの制度とは
結論からいうと、不動産売買でもクーリングオフが適用されます。
不動産取引のクーリングオフについては、宅地建物取引業法第37条の2で確認が可能です。
クーリングオフというのは、無条件解約とされています。
クーリングオフできなくなるのは、契約から8日経過したときです。
不動産の売却におけるクーリングオフの条件!契約した場所も重要?
不動産売買でクーリングオフするためには、条件があります。
クーリングオフできるのは、土地・戸建て・マンションの売買取引です。
不動産取引でも賃貸の場合は、クーリングオフの対象になりません。
また、売主が不動産会社で買主が一般の消費者であること、業者の事務所以外で契約した場合と定められています。
業者の事務所以外での契約とは、たとえば買主の自宅や勤務先などです。
本当は契約を断るつもりだったのに、自宅に押しかけられて仕方なく契約した、勤務先に押しかけられて業務に支障が出たため仕方なく契約したというケースを考え、買主を守るために定められています。
不動産売買のクーリングオフの注意点!適用されない売却も
不動産売買でもクーリングオフが適用されますが、条件によっては適用外になることもあります。
クーリングオフできないのは、売主が宅地建物取引業者ではない場合です。
また、契約した場所が事務所以外であっても、じっくり話せる場所やモデルハウスやモデルルームなどの契約するために設定された場所であったりする場合は適用されません。
さらに、契約のための場所を買主が指定した場合も、クーリングオフは適用されないので注意が必要です。
クーリングオフは、8日経過するとできなくなります。
また、申込者が不動産の引き渡しを受けて代金の全額を支払ってしまった場合も、クーリングオフはできなくなるので注意が必要です。