住んでいた家を売る際、新居が決まれば引っ越しをすることになります。
その際、住民票も異動することになりますが、いつすればよいのでしょうか?
もし、引っ越しの後も買い手が見つからない場合、住所変更はしないほうがよいのでしょうか?
不動産売却の際の住民票の異動について、またその際の注意点について解説します。
不動産売却をする際住民票はいつ移す?
自宅を売るとなれば、住民票を移さなければなりません。
そのタイミングはいつがよいのでしょうか?
基本的には、売却が完了してから引っ越しと同時に住所変更をおこないますが、不動産が売れていなくても新居が決まっていれば、引っ越しが先になることが多いものです。
家が売れていないのだから、住所はそのままでよいのでは?と考えることもあるでしょう。
しかし、市区町村役場への住所の登録は、実際に住んでいる場所である必要があります。
不動産が売却されていなくても引っ越し先の住所に合わせなければなりません。
そのため、引っ越しをしたらすぐに異動させることをおすすめします。
不動産売却後の住民票の異動は期限内におこなう
異動させるタイミングはいつでもいいわけではなく、期限が決まっています。
原則、引っ越した後14日以内です。
この期限については「住民票台帳法」という法律によって決められています。
もし、14日以内に異動させなかった場合、ペナルティが科せられることもあるので注意しましょう。
ペナルティとしては「5万円以下の過料」です。
前科はつきませんが、裁判所命令なのでお金を支払わなければならない可能性があります。
不動産売却後は住民票だけでなく印鑑登録証明書にも注意
引っ越しの後は、住民票の異動だけでなく、印鑑登録証明書にも注意が必要です。
印鑑登録証明書は不動産を売却する際に必ず必要な書類です。
売主から買主へ所有権移転登記をおこなう際に、提出を求められます。
印鑑登録証明書には登録した人の氏名と住所が記載されていますが、それらは不動産登記上の氏名や住所と同じでなければなりません。
しかし、住民票を異動してしまうと、同時に印鑑登録も抹消されてしまい、元の住所の証明書は取れなくなります。
そのようなことがないよう、異動させる前に、印鑑登録証明書を取っておきましょう。
ただし、有効期限は3ヵ月なので、それが過ぎると使えなくなってしまいます。
その場合は、不動産登記上の所有者の住所を変更することで、所有権移転登記が可能です。