相続した空き家を売却する際に使用できる、3,000万円特別控除の空き家特例という制度をご存じでしょうか。
空き家の売却を検討している方は、ぜひ知っておきたい特例です。
今回は、3,000万円特別控除の概要や、空き家特例の条件などを詳しく解説しますので、相続した空き家の売却をお考えの方はぜひチェックしてみてください!
空き家の売却では利用不可?3,000万円特別控除の制限とは?
3,000万円特別控除とは
不動産を売却すると、譲渡所得に対して税金がかかります。
3,000万円特別控除とは、課税対象となる利益から最大3,000万円差し引くことができる制度です。
税金の割合は譲渡所得の20%となっているので、3,000万円特別控除を利用することにより、税金が最大600万円変わってきます。
空き家売却時の制限とは
3,000万円特別控除は、基本的に自宅の売却をおこなった場合に適用されます。
相続した実家を売却する場合、親が生きている間に売却すると自宅扱いとなり、3,000万円特別控除の対象となります。
しかし、親が亡くなり空き家となった実家を、別居している子どもが相続して売却した場合、自宅扱いにはならないため適用されません。
しかし、少子化が進む昨今は、空き家問題が深刻化しています。
この空き家問題の対策として設けられた制度が、空き家特例です。
では、空き家特例について概要や条件を詳しく見てみましょう。
空き家売却時に利用できる3,000万円特別控除の空き家特例とは?
空き家特例の概要
相続した空き家を売却した際の譲渡所得に対しても、3,000万円特別控除が適用されることが、平成28年度の法改正で制定されました。
空き家特例適用の条件
建てられたのが昭和56年5月31日以前の建物
空き家特例は、旧耐震基準の建物を減らす目的で定められているので、旧耐震基準で建てられた建物が条件となります。
増改築がされていても、昭和56年5月31日以前に建てられた建物はすべて対象となります。
なお、対象となるのは戸建てで、マンションなどの区分所有家屋は対象外です。
被相続人が一人暮らしをしていた
一人暮らしをしていた被相続人が亡くなったことで、空き家になったケースが対象となります。
配偶者が実家を相続した場合は、空き家特例は適用されません。
売却価格が1億円まで
売却価格が1億円を超える不動産は、空き家特例は適用されません。
共有相続をした不動産で売却代金を分配したとしても、トータル価格で判定されるので注意が必要です。