二世帯住宅を相続する際に、利用すると節税に有効な「小規模宅地等の特例」をご存じでしょうか。
二世帯住宅の不動産相続をお考えの方は、節税対策としてぜひチェックしておきたい特例です。
今回は、小規模宅地等の特例の概要や、利用する際の注意点を解説しますのでぜひ参考にしてみてください!
二世帯住宅の不動産相続時には小規模宅地等の特例が有効?
小規模宅地等の特例とは
被相続人が住居や事業用として使用していた宅地を、相続人が取得する場合、一定の条件を満たしていれば相続評価額を80%減額できる制度です。
なお、対象となるのは土地や敷地のみで、建物は対象外となります。
二世帯住宅の相続に有効活用できる
二世帯住宅の相続は、一般的な土地や建物の相続と同じです。
相続財産の合計額から、相続税の基礎控除を差し引きます。
差し引いた額から、相続を配分する人数に応じて納税する相続税を算出します。
二世帯住宅の場合一定の条件を満たしていれば、小規模宅地等の特例が受けられ、さらに納税額が減額されます。
二世帯住宅の不動産相続で特例を利用する際の注意点とは
小規模宅地等の特例を利用する際には、期限や対象外となる建物があるなど、注意点を把握しておく必要があります。
相続税申告書の提出が必要
相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、申告書を作成し提出しなければなりません。
なお、相続税の基礎控除額以下であれば、納税対象とはなりません。
相続税申告書の他にも、すべての相続人の戸籍謄本や印鑑証明などが必要なので、管轄の税務署に確認するなど、必要なものは事前に準備しておきましょう。
区分所有建物は適用外
二世帯住宅には、1階と2階で世帯を分けるパターン、2階建ての建物を縦半分に分けて使用するパターン、完全分離型や同居型などさまざまなパターンがあります。
また、住宅の所有権を2人で共有する方法と、2人で所有権を分ける区分所有があります。
このなかで、区分所有登記している建物は、小規模宅地等の特例が受けられません。
小規模宅地等の特例の利用を考えている場合は、共有名義か親の単独名義にしておく必要があります。
申告期限まで不動産を保有し続ける必要がある
相続税の申告期限までに継続して不動産を保有し続けないと、小規模宅地等の特例が受けられません。
途中で売却や贈与をした場合は、対象外となるので注意が必要です。