住宅ローンの返済が滞り、残債の支払いが難しい時に検討される不動産の売却方法として、任意売却という方法があります。
しかし、すべてのケースで任意売却ができるわけではありませんので注意が必要です。
ここでは、任意売却できないケースや、任意売却できずにローンを滞納し続けた場合、どのようになるのかについて解説します。
不動産を任意売却できないケースとは?
住宅ローンの返済が滞っている場合に検討したい任意売却ですが、ローンの残高が不動産の売却価格よりも上回っているオーバーローンの場合などは、債権者からすればローンの回収ができないリスクがあります。
そうするとリスク回避の観点から債権者である金融機関の承認がおりないケースもあり、任意売却できない可能性は十分にあり得ます。
また、中にはそもそも任意売却という行為そのものを認めていない金融機関もあるため、利用している金融機関について確認が必要です。
さらに金融機関だけでなく、連帯保証人や共同名義人からの承認が得られないなどの理由で、任意売却をおこなえないケースもあります。
任意売却をおこなうためには、物件の詳細情報を公開する必要がありますが、公開できない事情がある場合なども任意売却はおこなえないほか、任意売却は不動産の所有者しかおこなえないことになっていますので所有者がはっきりしていない場合なども任意売却はできないため注意が必要です。
不動産を任意売却できないままローンを滞納し続けたらどうなるのか
なんらかの事情で任意売却が不可能にも関わらず、ローンを滞納し続けた場合、抵当権の付いている不動産は金融機関によって競売にかけられます。
競売は、任意売却とは異なり強制執行となるため、融通は一切ききません。
売主側の引っ越し準備などのスケジュールにも関係なく進められるため、落札されると直ちに強制的に家を追い出されます。
また、競売は他人に知られる可能性があるうえに、任意売却よりも売却価格が安くなるためデメリットが目立つ方法です。
そもそも任意売却をおこなうことができるとしても、住宅ローンの滞納が続いている時点でリスクやデメリットが生じてしまうため、もっと早い段階でローンの返済について金融機関に相談するなどの行動を起こすのがおすすめです。