事故物件とは、孤独死や事件、事故などによって物件内で人が亡くなってしまった物件を指します。
孤独死などが珍しくない昨今、不吉だと感じる方も多く売却しにくいといわれています。
一方で、事情によっては気にならないという方もいないわけではなく、相場よりも安いことから需要があるケースも。
今回は、事故物件の不動産を売却する方法や告知義務について、また事故物件の売却相場もあわせてご紹介します。
不動産売却には告知義務がある!事故物件を売却する方法
不動産を売却する際、売主には「告知義務」があります。
告知義務とは、不動産に関するあらゆる瑕疵について、あらかじめ買主に告知しておく義務です。
瑕疵の中には心理的瑕疵も含まれるため、特に事故物件においては事前の告知義務が重要になります。
現在、法律によって明確化はされていないものの、国土交通省が事故物件について下記のようなガイドラインを発表しています。
●過去に事件や事故によって人が亡くなっている物件は告知義務あり
●老衰や病気による自然死が生じた物件は告知義務なし
●ただし、自然死であっても長時間放置されて特殊清掃が必要となった物件は告知義務あり
どこまで詳細を伝えるかの明確な決まりはないため、どのように買主に伝えるかが売却するうえでのポイントとなります。
不動産会社と相談するのがベストですが、事故があった時期と場所については、明確に伝えるようにしましょう。
事故物件の場合、告知義務を怠ると損害賠償を請求されるなど、大きなトラブルに発展しやすいため注意が必要です。
通常よりも低いとされる事故物件の不動産の売却相場はどのくらい?
事故物件は心理的瑕疵が大きいことから、一般的な不動産の売却相場よりも売却価格が安くなります。
さらに、同じ事故物件でも、自然死なのか事件性のある死なのかで買い手の心理的負担は大きく異なり、売却相場も大きく違ってきます。
一般的には、自然死の場合は通常価格よりも2割減、自殺の場合は3割減、事件や事故の場合は5割減になることもあると言われています。
いずれにしても、買い手側の気持ち次第で売却価格も大きく異なるため、いかにうまく告知するかがポイントとなるでしょう。