所有権のある不動産は登記が必要ですが、借地権の不動産の場合でも登記は必要なのでしょうか。
借地権でも登記が必要なケースや、登記をしていることがメリットとなるケースがあります。
今回は、借地権の登記が必要なケースや、登記をおこなうメリットについて詳しく解説しますので、不動産の売却をお考えの方はチェックしてみてください。
借地権の登記が必要なのはどんなケース?
借地契約を締結するとき
借地契約する更地が、地上権を含む借地権だった場合、地上権を設定する登記が必要となります。
賃借権の場合は、借地に新しく建物を建てるときに登記が必要です。
この場合は、所有権保存登記という手続き方法になります。
第三者から借地権を譲渡されたとき
親族から借地を贈与された場合、また借地権や借地権付き建物を購入した場合に登記が必要となります。
借地権や借地権付き建物を購入した場合は、引き渡しのときに所有移転登記の手続きをおこないます。
なお、親族から借地を譲渡される場合は、貸主の許可を得なければなりません。
相続で借地権を取得したとき
親族から借地権や借地権付き建物を相続した場合は、相続登記という所有移転登記をおこないます。
譲渡と異なり貸主の許可は必要ありませんが、相続後に誰が賃料を払うのかは、書面などで伝えておきましょう。
借地契約を解消するとき
借地を返却する際に借地契約を解消するのですが、このときに滅失登記という手続きをおこないます。
借地は更地にして返却する必要がありますが、滅失登記をすることで土地に建物がないことを証明できます。
滅失登記を1か月以内におこなわなければ、10万円以下の罰金が科せられることもあるので、注意が必要です。
借地権の登記は必要?登記をおこなうとどんなメリットがあるの?
登記をおこなうと、自分が権利者であることを証明できます。
たとえば、第三者から委譲を求められた場合でも、登記をしておけば対抗することができます。
万が一、貸主が土地を売却した場合でも、所有権を持ち続けられます。
よほどのことがない限り、借地を奪われることはないので、安心してその土地で生活ができます。
また、親から譲渡された場合は、借地権が地上権の可能性もあるので、抵当権が設定できローンが組みやすくなるメリットもあります。